失業保険についてです。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
まず、今されているお仕事が終わられたら会社から離職票を貰ってください。雇用保険をかけてもらっていないのであれば離職証明書を書いてもらってください。離職証明書は受給資格者のしおりという冊子(手続きの際に貰ってるはずです)に挟んであると思いますので確認してください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
雇用保険・失業保険について
皆さんの知恵をお貸し下さい
現在父の経営する会社で働いています。
最近の業績悪化のため人件費も払えないため私のリストラも視野に入ってきました。
聞いたところ雇用保険が未加入みたいで、これからリストラされたときのために雇用保険をさかのぼって支払って貰いたいと思います。
調べたところによると会社都合の場合は加入月数が6ヶ月、自己都合が12ヶ月入ってないと失業保険が給付されないようで、
そこで質問なのですが
1 現在20万もらっている場合の雇用保険代は幾らはらえばいいのか。
2 幾ら給付されるか
3 給付期間は
4 リストラ直前に保険加入して問題がないか
5 出来るだけ多く支給されるにはどうしたらいいか
質問が多くすいません。
この就職難で再就職もかなり困難になるとおもいますので出来る限り支給されたいです。
ハローワークとかも此方が聞かなければ、いい方法があるのに提示してくれないようですし。
詳しいかた力を貸してください。
皆さんの知恵をお貸し下さい
現在父の経営する会社で働いています。
最近の業績悪化のため人件費も払えないため私のリストラも視野に入ってきました。
聞いたところ雇用保険が未加入みたいで、これからリストラされたときのために雇用保険をさかのぼって支払って貰いたいと思います。
調べたところによると会社都合の場合は加入月数が6ヶ月、自己都合が12ヶ月入ってないと失業保険が給付されないようで、
そこで質問なのですが
1 現在20万もらっている場合の雇用保険代は幾らはらえばいいのか。
2 幾ら給付されるか
3 給付期間は
4 リストラ直前に保険加入して問題がないか
5 出来るだけ多く支給されるにはどうしたらいいか
質問が多くすいません。
この就職難で再就職もかなり困難になるとおもいますので出来る限り支給されたいです。
ハローワークとかも此方が聞かなければ、いい方法があるのに提示してくれないようですし。
詳しいかた力を貸してください。
↓経営者の親族であっても「法人」に雇用されている親族であれば、通常の被保険者と同様の扱いとなります。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
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