住民税、国民健康保険、年金について…
現在、アルバイト3年目、国保と年金は自分で加入しております。
今月末日で職場が閉店になります。
この場合、免除や軽減が可能なのは保険と年金になりますでしょうか?
住民税は軽減・免除はありませんよね?
前年度の収入で算出される場合どれも免除や軽減は難しいのでしょうか?

まだ仕事は見つからないので失業保険を受給したいと思います。

もし軽減等が可能でしたら、保険の1回目の引き落としが7月1日
退職後の翌日なのですが、いつから適用されるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
全部税金と国民健康保険に 持っていかれます。

貯金がなく 持ちうる 資産がない場合。可及的速やかに 生活保護を受けてください。

あなたの生活権は保証されています。 あとアルバイトで収入が少ない場合 最低限の生活保障は国が認めているので 生活保護の補てんをもらえます。

かならず 市役所の窓口に相談してください。雇用が作れない国が悪いのですから。
先ほど、失業保険に質問したものです。
早速の回答ありがとうございました。

給付期間の延長をした場合、働けないうちは、求職活動とか何もしなくてもよいのですか?
また働ける時期になったときに、再度申告(?)なりして、3ヶ月の待機をまったあと、給付という事になるのでしょうか?
色々とすいません。
受給期間の延長を申請するということは、就業できない状態なので、求職活動はしない(というよりできない)はずです。
よって、何もしなくて大丈夫です。
もちろん失業給付は貰えませんけどね。。。

その後、働ける状態になった後に、求職の申し込みをし、7日間の待機期間+3ヶ月の支給制限期間があり、支給が開始されます。
現在、パチンコ店にアルバイトで努めて3年になる30代前半女性です。会社で社会保険に加入もしてます。
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
自己都合になります。

会社都合というのは「倒産」「(会社側の意志による)解雇」などが事由となります。

もちろん、身体を壊してしまい、働ける状況にない…という場合は会社都合ですが、その場合は雇用保険ではなくまた別の保険制度になるため、今回のお話とはまた異なるケースですね。
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
>また新規で雇用保険に
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)

ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。

補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
年末調整の書類の件で3件、質問お願いします。
今年1月に退職、9月に就職しました。書き方や提出書類の有無などがわかりません。
●源泉徴収票は22年分の源泉徴収票と今年1月迄の源泉徴収票を提出するのですか?
また傷病手当金や失業保険手当金も報告するのですか?するのであれば、どういうふうに?
●給与所得の保険控除申告書の社会保険料控除の覧で全国健康保険協会の健康保険任意継続保険料の控除証明書は
全国健康保険協会で発行してもらんんですか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
22年分の源泉徴収票は既に年末調整が済んでいますので必要有りません。23年1月分のみで結構です。傷病手当金や失業保険手当金は非課税ですので報告の必要は有りません。

任意継続の健康保険に関しては支払いの仕方に拠りますが、年払いにした場合、現職場の保険組合に加入した場合には清算が必要ですので、旧保険組合に申し出て払込額の証明書を発行して貰います。月払いの場合には毎月支払っていた領収証が有ると思いますが、それを提出します。銀行引き落としの場合には矢張り支払い証明を請求しましょう。
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