雇用保険、社会保険について。
私は、現在アルバイト中の会社(以下、A社)を11月いっぱいで辞め、12月からリゾートバイト(以下、B社)をする予定でいます。

A社では、今年2月からアルバイトをしており、8月から雇用保険・社会保険に加入しております。
自己都合による退社になります。

B社は派遣元であり、派遣先はまだ決定していませんが、12月中には絶対に働きに行ける様にして頂くつもりです。
もちろん、B社での扱いは「派遣」のアルバイト。雇用保険・社保共に加入はありません。

この場合、「失業保険」の給付は受けられないのは分かりますが、ネットで調べていると「再就職手当」なるものがあると知り、もし受け取ることができればと思います。

そこで質問なのですが、

・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?

また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

ちなみに、リゾバは1年を目処に考えており、予定としては、

1/リゾバで貯金(1年)→年末年始アメリカ滞在(1週間?1ヶ月)→東京に一人暮らし(転職活動開始)
2/リゾバで貯金(1年)→東京に一人暮らし(転職活動開始)

を考えています。

こんなわたしにアドバイスをよろしくお願いします!!
・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
>8月~11月の雇用保険の加入ということで間違いないですよね?この4カ月だけでは、失業保険は受け取れません。再就職手当というのは失業保険をもらう資格のある人が、ある程度の受給日数を残して就職した場合に支給される手当です。つまり、失業保険をもらう資格がないともらえません。
つまり、今回の場合あなたに支給される見込みは残念ですがありません。


・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
>前述しましたが、離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤した月)があること→自己都合退職の場合
会社都合であれば離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上出勤した月)があることとなります。

そのほかにも要件がありますが、まず失業保険がもらえることが前提ですので、割愛します。

・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?
>これに意味がよくわかりません????


また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

任意継続のことですね。これは離職前2カ月間に継続して加入していれば加入できると社会保険ではなっていますので、その派遣会社はおそらくは組合保険だと思いますので、それに準じて規定が存在しているはず。おそらく加入できると思いますが、離職後20日以内に手続きをしないといけません。まずは派遣会社の社会保険の担当さんに聞いてみましょう。おっしゃる通りの今給料から天引きされている額×2倍です。最大で2年の加入ができるはずです。
保険料に大差があるかどうかは、あとは国民健康保険、こちらは市役所で手続きをします。市によって金額がちがいますので、一度行って聞いてみてください。なんとも言えません。あと厚生年金は国民年金として支払わなければいけません。お忘れなく。こちらは市役所で手続きをしてもらいます。

つまりあなたが払わないといけないのは、国民健康保険(OR任意継続の保険)、国民年金、場合によっては住民税となります。
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。

1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
認定日が基準だと思います。

週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。

が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。

また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・

(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
関連する情報

一覧

ホーム