これってきっと「うつ」ですよね?病院に行けばなんとかなるんでしょうか?
3.11以降いろんなことが次々に起こり、精神的に参っています。希死念慮もあります。

周りからはきっといつも元気で前向きに思われている私ですが、実は違うのです。
些細なことで気持ちが落ち込んだり、他の人の目を必要以上に気にしたり。

そして体力的にも元々自信がなかったのですが、最近は身体にだるさに加え心が病んでいる気がしています。
生きている意味がわかりません。自分は生きていてもしょうがない人間だとも感じます。
涙が出て止まらなくなることもあります。

3.11以降、失職しました。
最近は1日の大半を寝て過ごしています。暇すぎる時間があるとうつ気味になると言う人もいます。でもそんな単純な話なのでしょうか?

何事をするにもとにかく時間が、かかります。1日に何か一つのことができれば良い位です。

聞く人によってはとっても変な話に聞こえるかもしれませんが、宅急便で送られてきた荷物が壊れていて、運送保険の請求ができる権利があるとわかっていても、運送会社にたった1本の電話をすることさえできません。

あたかも荷物が壊れたのが自分の責任であるように、感じてしまったりすることもあります。

長年勤務した会社の失業保険の請求もできたのに、機会も逸してしまいました。金額にすると結構な額です。

あれこれ悩む、考えすぎる、自分の思考回路がめんどくさいです。

メンタルクリニックに行って治るなら、そうしようと思う気もあるのですが、知り合いで長年メンタルクリニック通いしている人は薬をもらうだけらしく、その後も一向に改善している兆しが見えません。

ちなみに今現状、会社を退職後、健康保険の手続きもできていない為、無保険状態になってしまっています。

自力では健康保険の手続きはじめ、一歩踏み出すことができない状態です。

こんな状態で頼れるところはあるのでしょうか?
うつ状態なのは間違いないと思いますね。
うつ病かも知れません。

でもインターネット上の知らない素人の言うことより
専門家に聞くことです。

精神科に一刻も早く行くべきです。

うつ病は9割は治ります。

「薬で症状を抑え、すべての責任・義務を放棄してとにかく休み、自然治癒力で治るのを待つ。」

が、最短で治すための方法です。

治すための薬はなくてあくまでも症状を抑えるのが目的です。

治るまでどのくらいかかるかは人それぞれです。

いろいろな手続きのこともうつ状態が緩和されれば自分で動くことができるようになってきますよ。
失業保険について質問です。

期間工で10年働いていたのですが来月会社都合で辞める事になりました。

仮に次の就職がすぐ決まった場合(失業期間がないという事)、失業保険はそのまま使わず
に継続できますか?
例えば…
次の仕事を数ヶ月で辞めたとします。その場合は前職の離職票で年齢と10年働いた期間で決められた日数分が支給されます。会社都合なら約1ヶ月ほどで支給開始です。または、次の仕事で1年を越えれば前職の受給資格は破棄になります。
来年の1月から6ケ月間、失業保険が受給できるのですが、月20万ほどいただけるので6ケ月で120万円近くなります。そのあと6ケ月は働くつもりは無いのですが、このような場合、年収130万円未満と言うことで
夫の扶養家族になれるのでしょうか?
受給中は扶養には入れません。
健康保険も、任意継続するか国保に加入するかです。

もらいきった後、手続きして扶養に入ることができます。

念のため…。
失業保険受給中は、一応就職活動をしないとダメです。
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1.
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。

2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
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