雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。
>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。
とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。
ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
年末調整について質問させて下さい!
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
雇用形態について
今月、同じ職場の男性社員と結婚しました。
私も正社員として働いております。
結婚を機に、正社員からパート契約になるよう打診がありました。
この場合、
①会社都合退職として退社すればすぐに失業保険は降りますか?
②辞めずにパート契約した場合、社会保険に加入しない(?)と言われています。
今後、産休や育児休暇(育児手当?)などが総収入額の50%になるためどう考えても
正社員で働いた方が良いと思うのですが、旦那の扶養に入って扶養手当を貰い、
住民税など免除されるよう108万円以下で働いた方がお得でしょうか?
現状は、手取り17万円・賞与はありません。
③住宅ローン審査が通り、本審査手前の状態ですが、
登記権利を、旦那10:私0にした方が住宅ローン減税はたくさん貰えますか?
今後も共働きを続ければ5:5でも2人分貰えると説明を受けました。
しかし、子供が出来れば私が仕事を辞めますし、
上記のようにパート契約になることもあり悩んでおります。
色々調べてみましたが、理解するのが難しく…。
お手数ではありますが回答いただければと思います。
長文申し訳ございません。宜しくお願い致します。
今月、同じ職場の男性社員と結婚しました。
私も正社員として働いております。
結婚を機に、正社員からパート契約になるよう打診がありました。
この場合、
①会社都合退職として退社すればすぐに失業保険は降りますか?
②辞めずにパート契約した場合、社会保険に加入しない(?)と言われています。
今後、産休や育児休暇(育児手当?)などが総収入額の50%になるためどう考えても
正社員で働いた方が良いと思うのですが、旦那の扶養に入って扶養手当を貰い、
住民税など免除されるよう108万円以下で働いた方がお得でしょうか?
現状は、手取り17万円・賞与はありません。
③住宅ローン審査が通り、本審査手前の状態ですが、
登記権利を、旦那10:私0にした方が住宅ローン減税はたくさん貰えますか?
今後も共働きを続ければ5:5でも2人分貰えると説明を受けました。
しかし、子供が出来れば私が仕事を辞めますし、
上記のようにパート契約になることもあり悩んでおります。
色々調べてみましたが、理解するのが難しく…。
お手数ではありますが回答いただければと思います。
長文申し訳ございません。宜しくお願い致します。
①会社からそのような打診があったわけですから、会社の都合として失業保険は申請後1月くらいで1回目をもらえます。ただし、働きながら、もらえる訳ではありません。2重取りはできません。
②これは微妙です。
③ローン減税は借り入れ残高に関係しますから、2人になれば、半分づつで、総額は変わりません。なお、ローン審査の最中に条 件が変わると審査がダメになることがありますので、お気をつけ下さい。
②これは微妙です。
③ローン減税は借り入れ残高に関係しますから、2人になれば、半分づつで、総額は変わりません。なお、ローン審査の最中に条 件が変わると審査がダメになることがありますので、お気をつけ下さい。
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