妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。
そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。
そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
扶養範囲内で仕事をしようと考えております。税法上、社会保険上の扶養の意味を理解しておらず申し訳ありませんが、どなたか教えてください!
今年の1月から失業保険手当て(約43万円)をもらい、その後3ヶ月の短期派遣の仕事に就きました。
3ヶ月の派遣で得た収入は約57万円です。
失業保険受給中は、国民年金・国民健康保険に加入し、3ヶ月の派遣の間は、会社の健康保険・厚生年金に加入しました。
扶養範囲内で仕事をしたいと考えており、短期の派遣を検討しています。
もし短期で仕事をして収入を得た場合、扶養範囲から外れてしまうのでしょうか?(43万+57万=100万で、年収がすでに約103万となるので・・・)
宜しくお願い致します。
今年の1月から失業保険手当て(約43万円)をもらい、その後3ヶ月の短期派遣の仕事に就きました。
3ヶ月の派遣で得た収入は約57万円です。
失業保険受給中は、国民年金・国民健康保険に加入し、3ヶ月の派遣の間は、会社の健康保険・厚生年金に加入しました。
扶養範囲内で仕事をしたいと考えており、短期の派遣を検討しています。
もし短期で仕事をして収入を得た場合、扶養範囲から外れてしまうのでしょうか?(43万+57万=100万で、年収がすでに約103万となるので・・・)
宜しくお願い致します。
今年の総年収が103万円を超えると、あなたを、税法上の扶養にはできません。
健康保険上の「被扶養者」になるには、年収が130万円以下であることが必要です。
でも、「被扶養者」の申請する時点で、失業給付をうけていない、無収入である、であれば、「被扶養者」になれる可能性は高いです。正確には、健康保険組合に聞きましょう。
健康保険上の「被扶養者」になるには、年収が130万円以下であることが必要です。
でも、「被扶養者」の申請する時点で、失業給付をうけていない、無収入である、であれば、「被扶養者」になれる可能性は高いです。正確には、健康保険組合に聞きましょう。
失業保険について教えて下さい。現在、派遣社員として働いており、更新は1ヶ月ごとです。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
失業保険は自己都合だとおよそ支給されるまで三カ月ちょっとかかります。会社都合だと一カ月ほどになります。貰える金額は離職した日から遡って半年間の賃金から計算され大体日当の50~80%が支給されます。貰える日数は被保険者として雇用された期間から10年未満だと90日分を4回ほどに分割され振り込まれます。ちなみに会社都合により離職表をもらえるに越したことはないんですが、一か月ごとの更新での派遣だと会社側に相談してみないと何ともいえません。ただしここからが一番の問題なんですが、失業保険を貰うためには条件があり、すぐにでも働ける状態でなければなりません。なので妊娠で働けないのは受給資格が無いものとみなされてしまいます。しかし失業保険は退職した日から一年間の期限も付けられていますが、妊娠など特別な理由があれば最大3年間まで延長できますのでとりあえずは退職したら早いうちに職業安定所に行って相談した方がいいと思います。ちなみに不正受給は働いているのを隠して保険を受給しているなどのことですから、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。職安にいけばすべて教えてくれるので相談してみてください。あと最後に雇用保険に入っていることが条件ですがこれは一年以上継続して働ける見込みのある場合でなければ被保険者になれないはずなので、一か月の更新の派遣ではなれなかったような気が・・・あとは職安で。
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