年末調整の件で質問します。
男性社員の奥様が今年7月にお勤め先を退職されました。
理由は会社都合ということで、失業保険はすぐに受給できたそうです。
この男性社員の年末調整をするにあたって
注意するべき点についてお教え下さい。
従業員の少ない会社であまりこういった経験がないのものでして
調べてもいまいち良くわかりません。すいません。
男性社員の奥様が今年7月にお勤め先を退職されました。
理由は会社都合ということで、失業保険はすぐに受給できたそうです。
この男性社員の年末調整をするにあたって
注意するべき点についてお教え下さい。
従業員の少ない会社であまりこういった経験がないのものでして
調べてもいまいち良くわかりません。すいません。
失業保険は非課税なので、前の会社の収入が103万以下なら配偶者控除が、男性社員の所得が1000万以下で奥様の収入が103万~140万なら配偶者特別控除が適応されます。
それ以上ですと、配偶者控除は使えないので今まで通りです。奥様が来年から所得がなければ控除対象になりますので所得税の計算が変りますね。
所得と収入の違いはわかりますよね?
ちなみに奥さんの申告は自分でやってもらってくださいね。
それ以上ですと、配偶者控除は使えないので今まで通りです。奥様が来年から所得がなければ控除対象になりますので所得税の計算が変りますね。
所得と収入の違いはわかりますよね?
ちなみに奥さんの申告は自分でやってもらってくださいね。
昨年7月に会社を退職して現在まで失業保険を受給しているという場合ですが、
税務署での申告って必要ですよね。何申告になるのでしょうか?
これって義務なのでしょうか??お金が戻ってくるのでしょうか??
税務署での申告って必要ですよね。何申告になるのでしょうか?
これって義務なのでしょうか??お金が戻ってくるのでしょうか??
税務署で確定申告をしましょう。
7月までに納めた税金の一部が還付されます。
また来年度の住民税の申告もかねています。
生命保険料などを払っていたら控除があるので証明書を持って行かれたらいいと思います。
あとは源泉と印鑑と振り込んで欲しい口座番号が必要です。
7月までに納めた税金の一部が還付されます。
また来年度の住民税の申告もかねています。
生命保険料などを払っていたら控除があるので証明書を持って行かれたらいいと思います。
あとは源泉と印鑑と振り込んで欲しい口座番号が必要です。
失業中ですが、来年の税金や保険料はどうなるでしょうか?
今年3月末に退職しました。
1-3月までの給与所得は80万で、親の介護のため未だ仕事ができずにいます。(定時就労が難しい)
昨年の所得は350万程度で、現在国民年金月額15500円、国民健康保険全期34万、住民税全期15万ほどを支払っています。
来年も同じくらいの支払いになるでしょうか?失業保険(80万)以外に収入が全くないので、同程度の支払いになると、とても厳しい状況です。住まいは親と同居なのでなんとか生活はできていますが・・・。
もし、減免など方法があるのでしたら、方法を教えてください。
よろしくお願いします。
今年3月末に退職しました。
1-3月までの給与所得は80万で、親の介護のため未だ仕事ができずにいます。(定時就労が難しい)
昨年の所得は350万程度で、現在国民年金月額15500円、国民健康保険全期34万、住民税全期15万ほどを支払っています。
来年も同じくらいの支払いになるでしょうか?失業保険(80万)以外に収入が全くないので、同程度の支払いになると、とても厳しい状況です。住まいは親と同居なのでなんとか生活はできていますが・・・。
もし、減免など方法があるのでしたら、方法を教えてください。
よろしくお願いします。
源泉徴収票を使って来年になったら確定申告をしてください。
給与が80万円ならそれに書かれている源泉徴収税額が全額還付されます。医療費控除などは無意味です。
給与というのは源泉徴収票にある支払い総額であって、給与所得とは異なります。
給与所得=給与-給与所得控除
来年4月からの国民健康保険は最低限になります。
住民税は6月分から非課税になります。
国民年金は今でも減免申請ができると思われます。
給与が80万円ならそれに書かれている源泉徴収税額が全額還付されます。医療費控除などは無意味です。
給与というのは源泉徴収票にある支払い総額であって、給与所得とは異なります。
給与所得=給与-給与所得控除
来年4月からの国民健康保険は最低限になります。
住民税は6月分から非課税になります。
国民年金は今でも減免申請ができると思われます。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
確定申告に行くのですが 6月から働いてます。
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
凄いことを平気で聞いてきますね!
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
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