会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。

会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給

この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。

ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
よく質問の意味がわかりません。

私は会社都合で退職後職業訓練に通い失業手当の延長をしました。
そうゆう意味?

もしくは職業訓練の日数が失業手当より短いということなのか…よく質問の意味がわかりません。


――――――
補足みました。
受給日数が訓練日数より長くなるなら頂けますがそうでないなら頂けません。訓練を受けてもまだ日数が残るなら残り分だけ頂けます。
例えば受給日数が90日で、訓練も90日なら訓練修了で失業手当も終了です。

あと、失業手当受給後に訓練に行っても延長されません。失業手当受給中に訓練にいく場合は、訓練が終わるまで延長されます(退職理由によって条件の残数が異なります)。

あくまでも終了後ではありません。
失業保険について(結婚に伴う、現職場での働き方の変更)
今勤めている会社が、先日勤続2年になりました。
今年の6月に結婚するに当たり、働き方を変えたいと思っています。
そこで、お聞きします。

・勤務体系を、今の1日8.5h(休憩含む。正社員)から、6h(休憩含む。パート)に変えた場合、
勤続2年はリセットされてしまうのでしょうか?

・勤務体系を、今の1日8.5hは変わらず、出社時間を早めてもらう。(勤務開始・終了を早くする)
場合、勤続2年はリセットされていまうのでしょうか?

式に会社の人を呼びたいこともあり、当面は仕事を続けるという方向で考えいますが、
今の勤務体系では帰宅時間が夜の7時以降になるため家庭との両立が難しいです。
そこで、いったん会社に相談し、上記のどちらかにかえてもらおうかと考えています。
ですが、2,3ヶ月やってみて「やっぱり無理」と思ったときに退職した際、「勤続2年」とみなされてちゃんと失業保険がもらえるのかが心配です。

詳しい方、ご教授お願いします。
失業保険、正式には雇用保険ですね。これは働く形式が変わっても職場がかわらないのであれば特に変更の手続きはいりませんし、加入期間もそのまま引き継ぎますので心配ありません。ただし、週20時間未満になると加入資格を失いますので気をつけてください。
後、実際に退職後の失業給付の金額は退職前6ヶ月の平均賃金で算定しますので、賃金が安くなればもらえるかもしれない金学が少なくなるということも覚えておいてください。
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得している、というのは、会社携帯を私用で使うのは不正だ、ということが明確に決められており、それに違反した自分が悪いと認めて、その点では争わないという前提でよいのですね。

会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。

携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。

そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。

せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。

未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。

失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。

一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。

>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました

上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。

おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。

>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。

上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。

夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。

※補足を受けて

>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。

このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
失業保険のもらい方について、詳しくサイトで読みましたが、
よくわからないので教えて下さい。

会社都合で退職の場合です。期間90日の場合。
今から離職票を提出するのなら、初回認定日が約一週間後
だとして、
その後はゴールデンウィークに入ってしまう場合、
もらえる給付金は少なくなって損をするのでしょうか?
GW明けに離職票を提出した方がよいのでしょうか?
休日でも求職はできるため、日数計算です。
GW分減らされるってことはありません。
というか期間90日分は絶対に出るので、損ということはないはずです。
失業保険について教えてください。
失業保険についてお尋ねします。
現在飲食店のバイトとして働いているのですが、バイト先の廃業が決まり、5月のゴールデンウィーク明けでバイト、パートの従業員は全員解雇になることが決まりました。
雇用保険に加入して15ヶ月ほどになります。

今回の場合、失業保険はいつごろから支給されるんでしょうか?
やはり3ヶ月ほどかかるんでしょうか?
廃業で解雇ですよね。
であれば、解雇される日に、解雇通知のような書面をもらってください。
できれば、離職票も一緒にもらってください。
そして翌日にはハローワークに行きましょう。
ハローワークに早く行けば行くほど、早く受給資格がもらえます(当たり前の話ですが)

御本人の都合ではなく、会社の都合での失職になりますので、手続き後1週間過ぎれば支給資格が出来ます。
それから4週間後には最初の失業給付が支払われます。
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