失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
今回はもらえませんでしたが、もらわず1年以内に新しく就職した場合、前の会社の被保険者期間も通算されるので
いいんじゃないですか??
被保険者期間が長いということは基本手当もらえる日数も長くなるということですので。

ただ、今回のように前の会社で受給資格を満たすと前の会社での期間は、新しい会社での受給資格を算定する期間には
通算されないので注意してください。つまりは、次、失業給付もらう場合は新しい会社で1年以上働いて下さいということです。
只今産後5ヶ月を過ぎました。失業保険の延長手続きをし忘れてしまったのですが、今からでも給付金の手続きはできますか?ちなみに今年の2月に退職しました。そろそろ仕事を始めようと思っています。
来年2月までが受給可能期間ですのでまだ間に合います。
但し、おそらく自己都合(出産)で離職されたと思いますので、すぐに手当の給付を受けることは出来ませんよ。
自己都合による離職の場合は雇用保険受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

明日手続きをされたとして11月22日まで給付制限期間中と言う事になり11月23日からが支給対象期間になります。
離職をされたのが2月初旬だと70日程度の給付しか受けられませんのでご注意を。

すぐに仕事が見つかるような状況なら、今までの雇用保険被保険者期間は継続されますので、雇用保険の手当を受給するかどうかの選択が必要でしょう。
失業保険なんですが、出勤日が契約書の契約日数の8割を切ると特定受給資格者になるんですか?人件費をカットされています。

ハローワークで聞いたのですが会社都合離職になるみたいですが忘れてしまいました。
特定受給資格者の範囲で
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

上記のどちらかに抵触する事になるでしょう。
雇用保険の個別延長給付に、一定の条件があえば、失業保険が延長されるというのは、どういう条件ですか?
特定受給資格者の個別延長給付条件とは、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
<個別延長給付とは>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的ににしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によります。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。45歳以上でも認められることがほとんどです。
5月末で退職します。会社都合などで失業保険は早めに出ますが
離職票をもって手続きしなくちゃいけないと思いますが
ハローワークには6月1日から何日までの間に行ったほうがいいのでしょうか?

質問とは関係ないですがanimenomeさんは音楽カテでピアノの質問に答えなくなりましたね?どうやらド素人であることを自覚し尻尾巻いて逃げたようですね!

回答
有効期間は1年です。
別に1~2週間以内に早めにいく必要はありません。
勤務年数によってももらえる日数が変わりますが、最高360日(障害者等就職困難な方)の受給があります。
もしもあなたが360日の受給ができる人であっても半年後などに手続きに行った場合180日分しかもらえないことになります。
失業保険の受給期間延長について教えて下さい
過去質を参考にして

●退職時に労務不能の状態が継続していれば、傷病手当金と失業手当は同時に受給できませんので、
退職後30日経過した後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとります。

という事を見ました。

私は現在、欝により会社を休職→退職し、傷病手当金を受給しておりますが、
そろそろ、1年半が経ち次は失業手当を受給する事となります。

が、退職時から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」 という事をし忘れていたため、受給できないのではと不安です。

ちなみに、欝により退職した会社というのはなんというかいい意味でも悪い意味でもルーズは会社で、
まあ一気に大きくなったような会社でして、、
会社から離職票なるものも全く送られてきていません。会社がどたばたしている最中、会社に保険の類は、途中から導入されて居ました。
そして私の退職時、退職届も何も無いままに、退職した感じです。。。

ほんじつ、明日中にはハローワークに行くつもりではあります。
やはり失業手当に受給は無理なのでしょうか・・どうにもならないですか?

ご相談に乗っていただければ幸いです
退職時に事業所から交付される「離職票」は必ず必要です。離職票を提出し失業給付申請後にあなたのおっしゃる前述の内藤となっていくのです。

受給延長手続きをなさらなかった場合、失業給付はありません。
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