失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
≪まず、1月~3月末まででの給与は、≫
基本手当の日額は、退職前の6カ月のお給料÷180日から賃金日額を求め、さらに、その金額の50%~80%が支給額となります。
≪4月以降失業保険受給中は扶養には入れない≫
こにお考え方で合っています。
その間は、国民年金、国民健康保険に加入となりますので、市役所で手続きをします。
手続きの時に、「退職く証明書」の提出が必要になります。退社される前に、会社にお願いをしておかれたら良いでしょう。

≪受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内≫
一般的には、退職後の年収見込みが130万未満である場合には、扶養になれる場合が多いのですが、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、
是非、ご主人を通じて、扶養になれるかどうかを確認して見てください。
会社によっては、前年の年収が130万以上あるから扶養になれない、などと言う場合もあります。

もし、仮に扶養になれるようでしたら、国民年金→会社員に扶養されている配偶者は国民年金第3号被保険者になります。
国民健康保険→扶養になれる場合には、ご主人の会社の健康保険組合から、保険証が交付されますので、国民年金は脱退手続きをします。

年収が97万くらい以下であれば来年度の住民税は無いと思いますが今年度分は昨年の年収によりますので、退職されても納税があると思います。
また、失業手当は非課税ですので、税法上の103万以下の条件を満たす場合には、所得税も来年確定申告されれば還付があるかと思います。
今月末退職します。その際、国民年金3号の手続きをし、主人の扶養に入ろうと思います。

その手続きに必要な書類の中に『雇用保険受給資格者証』の提出とあったのですが、この資格者証は職安で失業保険の申請の時に発行してもらう書類なのでしょうか?

よろしくお願い致します。
退職時に会社から貰うものは「雇用保険資格喪失証明書」ですね。

「雇用保険受給資格者証」は、離職票をハローワークに提出し失業保険の受給手続きの段階で、ハローワークから本人が受け取るものです。
この用紙に失業保険の基本手当日額や、給付日数が記載されています。
基本手当日額が3611円を超えている場合、給付期間は(受給期間満了日まで)ご主人の被扶養者になることはできません。

失業給付を受けない場合は、雇用保険受給資格者証の提出は必要ありません。
勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。

ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
奥様が平成24年分源泉徴収票・印鑑・還付金振込先のわかるもの(奥様名義の通帳など)を持って、来年、住所地の管轄の税務署に行き、還付申告をします。

仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。


補足拝見:

還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。

納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。

税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
失業保険について教えて下さい。

失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?

一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。


①自己都合で退職する場合

●勤続年数5年未満・・・90日

●勤続年数5年以上10年未満・・・120日

●勤続年数10年以上20年未満・・・150日

●勤続年数20年以上・・・180日

②自己都合以外で退職する場合

●勤続年数1年未満・・・90日

●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日

●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日

●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日

●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日

※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。

雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
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