失業保険の受給期間について教えてください。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。
そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?
それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。
しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。
そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?
それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。
しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
現在のパートで雇用保険に入っていなければ前職の雇用保険でもらうことになります
失業保険をもらうためには「失業の認定」を受けなければなりません
最初にハローワークへ行き「求職の申し込み」をします
1週間後にハローワークへ行き「失業の認定」を受けます
自己都合退職の場合、ご質問にあるように3ヶ月間の制限期間がありますので
ここから3ヶ月間、失業保険は受けられません
ですから大まかには3カ月ですが、厳密にはプラス1週間の期間が受給できないことになります
給付期間との兼ね合いがありますから、早急にハローワークへ行ったほうが良いと思います
失業保険をもらうためには「失業の認定」を受けなければなりません
最初にハローワークへ行き「求職の申し込み」をします
1週間後にハローワークへ行き「失業の認定」を受けます
自己都合退職の場合、ご質問にあるように3ヶ月間の制限期間がありますので
ここから3ヶ月間、失業保険は受けられません
ですから大まかには3カ月ですが、厳密にはプラス1週間の期間が受給できないことになります
給付期間との兼ね合いがありますから、早急にハローワークへ行ったほうが良いと思います
教えてください。
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
できないです。
説明会でも、きちんと説明されませんでしたか?
因みに手引きにも記載されていますよ。
説明会でも、きちんと説明されませんでしたか?
因みに手引きにも記載されていますよ。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。
6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。
何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。
①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?
②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?
③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?
うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。
よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。
③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。
また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。
今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。
現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険と職業訓練校について質問です。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
他の方が、公共職業訓練受講の場合について回答されているので、基金訓練受講の場合を回答します。
1.もらえません。
通常の失業状態と同じ扱いとなります。
2.なりません。
就職するための訓練ですので、就職は大歓迎です。ただし、雇用保険受給に関しては、受給期間中に就労した場合は、別途届出が必要になります。また、就労により収入を得た場合は、その分、雇用保険の支給が先送りされます。
3.認定日には出頭の必要があります。
通常の失業状態と同じ扱いになります。
4.できません。
あなたひとりのために講師の確保をするのは難しいと思いますよ。ただ欠席になります。基金訓練では公共職業訓練が総訓練時間数の出席率なのに対し、総訓練日数の出席率80%以上が修了要件となっています。ただし、公共職業訓練と違い、即退所にはならないようです。退所勧告も行われないそうです。つまり、修了はできないけれど、訓練を続けて受講して良いようです。
5.ありません。
資格取得を目指すコースだった場合、受験料実費(もちろん任意受験)で、資格試験を受ける場合があります。合格しなくてもなんの問題もありません。
6.できません。
「そのコース」の合格者です。また、まったく同じコースを同時期に引越し先で行っているケースはほぼ皆無です。続きからを受講できる場がないと思います。
※退所理由に関わらず、途中退所は問題ありません。
余談
職業訓練には大きく分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。受講希望の方にとっては、どちらも同じ職業訓練なので、違いがわかりにくいのですが、公共職業訓練の場合は、訓練受講生に特典?(待機期間がなくなる、認定日の出頭不要、受講手当+交通費の支給、失業保険の受給期間延長など)があります。基金訓練にはそれらの特典が一切ありません。ただし、基金訓練から受講すると、訓練の連続受給が可能で、最長で24ヶ月、訓練を受講することが可能です。
1.もらえません。
通常の失業状態と同じ扱いとなります。
2.なりません。
就職するための訓練ですので、就職は大歓迎です。ただし、雇用保険受給に関しては、受給期間中に就労した場合は、別途届出が必要になります。また、就労により収入を得た場合は、その分、雇用保険の支給が先送りされます。
3.認定日には出頭の必要があります。
通常の失業状態と同じ扱いになります。
4.できません。
あなたひとりのために講師の確保をするのは難しいと思いますよ。ただ欠席になります。基金訓練では公共職業訓練が総訓練時間数の出席率なのに対し、総訓練日数の出席率80%以上が修了要件となっています。ただし、公共職業訓練と違い、即退所にはならないようです。退所勧告も行われないそうです。つまり、修了はできないけれど、訓練を続けて受講して良いようです。
5.ありません。
資格取得を目指すコースだった場合、受験料実費(もちろん任意受験)で、資格試験を受ける場合があります。合格しなくてもなんの問題もありません。
6.できません。
「そのコース」の合格者です。また、まったく同じコースを同時期に引越し先で行っているケースはほぼ皆無です。続きからを受講できる場がないと思います。
※退所理由に関わらず、途中退所は問題ありません。
余談
職業訓練には大きく分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。受講希望の方にとっては、どちらも同じ職業訓練なので、違いがわかりにくいのですが、公共職業訓練の場合は、訓練受講生に特典?(待機期間がなくなる、認定日の出頭不要、受講手当+交通費の支給、失業保険の受給期間延長など)があります。基金訓練にはそれらの特典が一切ありません。ただし、基金訓練から受講すると、訓練の連続受給が可能で、最長で24ヶ月、訓練を受講することが可能です。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
関連する情報