失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
3年未満の期間契約の契約社員が期間満了で辞める場合は自己都合退職です。会社都合ではありません。
ただし、給付制限はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給になります。
また、受給日数は自己都合と同じです。
補足:自ら断っても期間満了なら給付制限はつきません。(自己都合と同じ扱い)
雇用保険(失業保険)についての質問です。
今月いっぱいで6年勤めた会社を退職することになりました。(自己都合退職)
失業保険は会社都合だとすぐもらえますが、自己都合だと何ヶ月か先ですよね??
例えば、今月末で退職して、すぐに仕事が見つかり4月から働けたとしたら失業保険は一切もらえないのでしょうか?
早く再就職したことにたいしての給付金みたいなのはありますか??

説明が下手ですみません。
就職促進給付というものがありますが、色々と要件があります。
再就職手当の受給要件は、期間の定めのない就職又は1年以上の雇用見込みがある就職(派遣・契約・アルバイトでも可能)で雇用保険に加入することが要件になります。
次に自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間というものがあります、この給付制限期間の最初の1ヶ月間に限りハローワーク等の公的職業紹介所の紹介による就職でなければ受給ができません。
2ヶ月目からは特に制約はありまん。

※すぐに就職できて雇用保険にもすぐに加入できれば、今までの雇用保険被保険者はこれからの被保険者期間に合算(通算)されます。
失業保険について教えて下さい。
A社を自己都合で退社
→直後にB社でアルバイト(3ヶ月でやめる)
→その後、A社の時の失業保険受給の申請は可能ですか?

また、自己都合退社の場合の「待機期間」(3ヶ月間の給付制限)は、
辞めてからの期間か申請してからの期間か、どちらですか?
現在失業状態として、B社で雇用保険に加入してなければ、

A社の離職理由で受給できますよ

3ヶ月間の給付制限は待期期間が終了した翌日からです

※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
失業保険について相談です。

私は3月2日付けで会社都合で退職して、現在派遣の日雇いのバイトをしています。離職表が届き次第ハローワークに行く予定ですが


離職表提出した時にアルバイトした事は書いても大丈夫ですか?
提出する前は何時間以上働いたら就職したと見なされますか?

提出した後は働いたらお金引かれますが、提出する前は何時間まで働いて大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします
離職後、失業保険の受給申請をするまでの間は自由です。
どんな仕事をしようが、いくら稼ごうが何ら制限はありません。
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