失業保険?就業手当?減額とは?
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。

1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。

雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。

就職の報告にハローワークの給付課に行くと、

・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください

と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。


減額になるというのは就業手当のことでしょうか?

3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?

4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。

あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。

詳しい方お知恵を貸してください。

よろしくおねがいします(><)
ご質問の内容から推測すると、雇用が決まった職はとりあえず3ヶ月だと言うことで短期間の仕事です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
失業保険について。
震災で車が被災した為、車通勤(片道30分)→公共交通機関(片道3時間)に変更しました。
今年2月に通勤困難と理由で退職しましたが、やはり自己都合でしょうか。受給までに3ヶ月かかりますか?
理由を読んでも完璧な自己都合です。

受給は退職した日からではなく失業保険の手続きをしてから3ヶ月後になります。
失業保険の認定日について質問させてください。

自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。

認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)

次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。

単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)


もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
今の時点で就職したら「失業保険」はもらえなくなるかわりに、「祝い金」というのがもらえます。

支給額は…残りの失業保険と同額かそれ以下です。
失業保険の日数の計算
4月から始まる職業能力開発センターに行きたいと思っています。
でも失業保険を受給しながらじゃないと厳しいのでちょうどいい退職日と申請日?を
計算しようと思うのですが・・・・
受講開始日の時点で受給日数が3分の2残ってなくちゃならない
って見かけました。
自己都合で退職しようと思います。
経験者の方、知っている方いたら教えてください。
まず、あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)が何日分なのかが一番大事なのですが・・
分からないのでとりあえず90日とします。

雇用保険手続きは通常は退職した翌日から1年以内に手続きおよび受給までが終わらなければいけません。
もちろん途中で就職した場合などは全部もらえませんが、失業の状態が続いてしまい全部受給するとした場合という意味です。
この退職した翌日から1年後を受給期間満了日と言います。

雇用保険は、手続きするとその日から7日間の待期と給付制限(自己都合の場合)が3か月かかります。
因みに、7日間の待期は正確には仕事していない日を7日分という意味です。

さて、このことを念頭に置きつつ逆算してみましょう。
仮に訓練開始日が4月8日だとします。
この受講開始日の時点で所定給付日数の残日数が3分の2、つまり、60日分残っていなければならないということになりますので、3月9日以降が受給開始の対象となればセーフということになります。

次に、いつ頃に手続きをすればいいかを考えてみましょう。
自己都合の場合は給付制限が3か月かかりますので、12月9日~3月8日が給付制限、更に7日間の待期が入りますから、12月2日以降の手続きなら申し込みができると思われます。

ただし、あくまで4月8日を入校と仮定してのお話なので、実際の入校日が分かっているなら、それにあてはめて考えてくださいね。


退職日がいつがいいかは私には判断できませんが、少しだけアドバイスすると、
訓練は申し込んだからと言って必ず受講できるとは限りません。
まして4月から6月くらいにかけて始まる訓練は競争率が一番高い時期です。
訓練に応募してもしダメだったらどうしますか?
その辺りの覚悟もした上で退職するかどうかを決めてください。
雇用保険手続きは訓練を受けたいからという理由では手続きできません。
あくまで就職活動が最優先となります。(訓練に入校することが決まり入校手続きした後は訓練が最優先となりますが)

もし4月からの訓練受講に落ちてしまった時、残日数が残っていれば次の別の訓練を申し込むことができることもあります。
なので、退職日はなるべくギリギリがいいように思います・・
4月入校を照準に合わせてしまうと、もしダメだった場合次の別の訓練の申し込みをする時に残日数が足りなくなってしまい、申し込みできなくなってしまうこともあります。

例えば、11月末に退職して12月に手続きすると、4月入校の訓練にもし行けなかったとしても次の訓練申込の時は受講開始日の時点での残日数が足りず申し込みができませんが、たとえば1月で退職して2月初旬に手続きし訓練を申し込めば、4月からの訓練に行けなかったとしても次の訓練に申し込める場合もあります。

ただ、くどいようですが、訓練受講だけを考えて退職はしないようにしてくださいね。


ご参考になさってください。
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