鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?

具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?

保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。

労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。

支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。

お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。

健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。

どうですか?

労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?

4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。

退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。

労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?

9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。

失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。

一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。

あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。

労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。

更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。

全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。

日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。

これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。

ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。

ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。

今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。

長くなって、お疲れではないですか?

日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。

あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。

普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。

知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。

解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?

念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。

会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。

裁判とはちがうものですよ。

あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。

あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。

明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。

あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。

労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374

私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。

本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。

なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。

ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
国民健康保険について教えてください。

失業して4ヶ月経ちます。今現在失業保険を受給しています。
それが終れば主人の扶養に入ろうと思っています。
以前に会社を辞めた時も次が決まるまで健康保険には入っていませんでした。今回も入らずに受給が終るのを待つつもりでしたが、いろいろ調べてみるとさかのぼって払わないといけないと載っていました。
昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
年金は確かにさかのぼって払っていますが、健康保険も絶対にさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
このまま扶養に入って主人の保険に入ることは出来ないのでしょうか?

どうか教えてください。よろしくお願いします。
カテゴリ違いです。保険・年金・税金は別のカテゴリです。





※「健康保険」はサラリーマンが加入する制度の名前です。国保と健保は違う制度の名前です。(「国保」と「社会保険」をあわせて「健康保険」という、というのは間違いです)

〉昔からそうだったのか、最近変わったのか・・・?
国民健康保険制度ができたときからだと思いますよ。少なくとも何年以内の話しではない。
日本国内に住む全ての人は、自動的に国保に加入していることになっています。健康保険に加入している人は、例外として国保に加入していないのです。
だから、退職して健康保険から脱退した時点で自動的に国保に加入しているのです。
届け出がないので役所が把握していないだけです。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
今現在60歳になるかたは定年後64歳(一昨年なら63歳、最終的には65歳)まで本人が希望すれば継続雇用する義務があります。もちろん本人が希望しなければ定年(待機期間無し、給付期間は一般)になります。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
失業保険について教えて下さい。

すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?

また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?

恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
再就職手当云々よりも失業の認定を受けていない時点であなたは「失業」とは認定されていないことになります。
よって、今の段階では再就職手当はムリです。認定日以降給付を受けていないはずです。
残日数があるので、給付を受ける権利はあるのだと思いますが、給付を受ける為には、きちんと職安にいって仕事が決まったことを説明し、書類をもらうことになりますが、その際になぜ認定日に来て認定を受けなかったのかを詳細に確認されることは間違いありません。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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