3/31に自己都合で退職しました。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
雇用保険は1年加入済みです。失業保険の手続きをしようと思っているのですが、昨日勤めていた会社から2週間ほど働いてくれないかと言われてしまいました。実働10日間フルタイムで80時間です。多少の残業はあるかもしれません。
このような場合、失業手当は給付されるのでしょうか?ちなみにまだ失業保険の手続きはしておりません。
手続き前の単発アルバイトは、失業給付額に影響が出るのでしょうか?
また失業保険手続き後、週20時間未満で2週間働いた場合、
アルバイトをしたことを職安に申告すると、給付額はその働いた分
少なくなるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
まず、「自己都合」でやめられたので3ヶ月間の給付制限があります。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
流れとしては、失業保険の手続き→一週間待機→説明会&失業の認定→3ヶ月給付制限→給付となります。
例えば、4/5手続→4/11説明会&認定→7/4まで給付制限→8/1支給です。
給付制限と支給日には若干のずれがあると思いますが、目安として考えてください。
本題に入ります。
手続き前に貴方がアルバイトをしようと給付額には影響はありません。
給付額は、退職前6ヶ月間の給与の平均額から算出されます。
また、失業保険手続き後も給付制限期間中はアルバイトできます。職安への申告はいりません。
給付制限後は、1日4時間までは半額支給、4時間以上は支給されません。
かといって申告しないと、倍返しです。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
受給資格がおありなら、離職票と雇用保険証を持参されて、ハローワークへ手続きしてください。会社都合なら、手続き後1週間くらいで交付されます。自己都合なら4カ月後くらいです。
受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
受給資格は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
貴方の場合、解雇された場合は、上記の但し書きに当たりますから、保険期間が充当されていれば、受給できます。
失業保険の支給開始日の延長ってできますか?詳しい方、無知な私に知恵を授けてやってください!
2年半、正社員で働き、6月20日で退職予定の者です。退職後は、6月の間は10日間のうち、数日だけ日払いのアルバイトを数日し、7月からは短期で派遣社員として働く予定です。期間は3ヶ月~6ヶ月の予定です。家庭の事情で、どうしてもあともう少し、収入が必要なため、やむなく短期で働く予定なのですが、正社員を退職する理由は体調不良の為ですので、派遣社員を辞めたあとは、主人の扶養に入り、休養しながら、定職を探したいと思っております。失業保険をもらいたいと思っておりますが、支給されるのでしょうか?ちなみに、支給されたとして、その失業保険は、どの就業期間から算定された額になるのでしょうか?正社員の雇用期間でしょうか?それとも短期派遣の雇用期間でしょうか?とても悩んでます。知恵をさずけてやってください。よろしくお願いします。
2年半、正社員で働き、6月20日で退職予定の者です。退職後は、6月の間は10日間のうち、数日だけ日払いのアルバイトを数日し、7月からは短期で派遣社員として働く予定です。期間は3ヶ月~6ヶ月の予定です。家庭の事情で、どうしてもあともう少し、収入が必要なため、やむなく短期で働く予定なのですが、正社員を退職する理由は体調不良の為ですので、派遣社員を辞めたあとは、主人の扶養に入り、休養しながら、定職を探したいと思っております。失業保険をもらいたいと思っておりますが、支給されるのでしょうか?ちなみに、支給されたとして、その失業保険は、どの就業期間から算定された額になるのでしょうか?正社員の雇用期間でしょうか?それとも短期派遣の雇用期間でしょうか?とても悩んでます。知恵をさずけてやってください。よろしくお願いします。
失業保険とは、就職したいけどなかなか見つからず、やむを得ず無収入になってしまった時の
生活費として支給されるものです。
あなたのように、今現在の職場を退職し、たとえ数日間の日払いバイトでも収入を得てしまうと
失業保険は支給されません。
もう少し収入が欲しいからという理由で、職があるのにも関わらず失業保険をもらおうなんて、考えが甘過ぎませんか?
あなたの勤務年数と自己都合退職という理由からすると、90日の支給期間となりますが、
7日間の待機期間を経て、3ヶ月の給付制限がありますので、実際に支給されるのは、10月あたりからになります。
それまでバイトもせず無収入の状態で就職活動をしながら、支給を待てますか?
あなたのように少しでもお金が欲しいと思っているなら、失業保険をもらわずに、日払いのバイトや派遣社員として
収入を得ている方が賢明だと思います。
ちなみに...
雇用保険に加入している期間が、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること というように決められています。
今現在の職場を退職した後は、アルバイトも派遣社員もどちらもこの条件に当てはまりませんので、あなたのおっしゃるような
働き方で失業保険をもらおうという考えは捨てた方がいいと思います。
生活費として支給されるものです。
あなたのように、今現在の職場を退職し、たとえ数日間の日払いバイトでも収入を得てしまうと
失業保険は支給されません。
もう少し収入が欲しいからという理由で、職があるのにも関わらず失業保険をもらおうなんて、考えが甘過ぎませんか?
あなたの勤務年数と自己都合退職という理由からすると、90日の支給期間となりますが、
7日間の待機期間を経て、3ヶ月の給付制限がありますので、実際に支給されるのは、10月あたりからになります。
それまでバイトもせず無収入の状態で就職活動をしながら、支給を待てますか?
あなたのように少しでもお金が欲しいと思っているなら、失業保険をもらわずに、日払いのバイトや派遣社員として
収入を得ている方が賢明だと思います。
ちなみに...
雇用保険に加入している期間が、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること というように決められています。
今現在の職場を退職した後は、アルバイトも派遣社員もどちらもこの条件に当てはまりませんので、あなたのおっしゃるような
働き方で失業保険をもらおうという考えは捨てた方がいいと思います。
失業保険にわからないように、おこづかいを得たいと思っています。
目的は、おこづかいと、社会復帰です。
なので、日払い制のバイトなどなら大丈夫でしょうか?
そして、バイト経験がないので日払いバイトとはどういう職種があり、
どこで求人を見つければいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
目的は、おこづかいと、社会復帰です。
なので、日払い制のバイトなどなら大丈夫でしょうか?
そして、バイト経験がないので日払いバイトとはどういう職種があり、
どこで求人を見つければいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
そのような考えを持っている限り社会復帰は難しいと思われます。
(中身は人材派遣業なのに、請負業として営んでいる
零細企業で働けば、まずバレないでしょう。)
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