パートで6年以上勤めています。雇用保険料を徴収されていません。辞める事になっても失業保険などは頂けないですよね?
勤めている職場は、株式会社でも有限会社でもないお店です。従業員も常に5人前後です。社長が独裁者な上に理不尽な事ばかりを要求します。時間給のパートなのに終了時間を過ぎて働いても終了時間後は無休です。
業務上の電話連絡を私物である携帯電話を使うことを強要されます。頻繁にです。
休みの日にも気に入らないことがあると、お叱りのメールが送られてきます。返信が少しでも遅れるとヒステリックに怒ります。
物を投げて怒られた従業員もいます。
というような状況ですので従業員も入れ替わりが激しいです。この店は設立十年ほどだと思うのですが6年も勤めたのは私だけです。次に長い人でも3年です。後は年数を数えられません。
こんなに我慢して頑張って来ましたが、最近堪忍袋の緒が切れる出来事が数回続きました。
言いたいことがあってもやはり社長ですし言えません。言ってしまえばもう明日にでも辞めることになるでしょう。
それはこのご時世困ります。友人が言うには解雇されればすぐにでも失業保険がもらえるはずだと・・・
ただ雇用保険料を徴収されていません。扶養控除内で働いているからだと思っておりましたが、1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはずだと聞きました。最初はもっと短時間でしたが、最近2~3年ほどは超えていると思うのですが・・・
どういうことでしょう?失業保険は頂けないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
〉1カ月に八十何日か以上就業していたら雇用保険をかけているはず
「週の所定労働時間が20時間以上」です。
日数は関係ありません。

条件を満たしていたとしても、職安に資格確認(加入していたことの確認)を受けないと、手当は出ません。

今のうちに職安に聞いた方が良いですけど。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?

昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。

金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。

ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。

離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。

※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)

〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。

……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。

その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。

そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。

また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。

わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。

・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。


【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、

・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
生活支援給付金について
私は今月12日からハローワークで紹介された緊急人材育成機関の訓練校に通っていて、今月24日まで失業保険の受給を受けていました。

私は今、一人暮らしをしているんですが住民票は実家のままです。
そこで質問なんですが生活支援給付金を受ける為には、いくつかの条件がありますよね。その中の世帯全員の年収合計が300万円未満についてなんですが、うちは父親も2人の姉も働いている為、年収300万円越えています。そういう場合、住民票を一人暮らししている所へ移さない限り受給は受けられないのでしょうか?
同じ訓練校に通ってる方から、生活支援給付金は失業給付金と違い生活の基盤となっている証明(光熱費の領収書)等を見せれば受給されるらしいと聞いたんですが本当ですか?
説明が下手ですみません。
住民登録は関係ありません。

例えば、二世帯同居の家などの場合、同一の住所において2世帯を別に住民登録することもできるわけですが、別世帯だからそれぞれの世帯で一人ずつ訓練・生活支援給付金を受給できるかというと、そうはいきません。

要は、「生計を一つにしているかどうか」ということです。

ですから、住民登録は実家であっても、一人でアパートなどを借りて暮らしており、家賃も自分で払い食費・光熱水費も全て自分で賄っていれば、一人の世帯として年収を算定されます。

逆に、一人暮らしをしていて住民登録も一人世帯でしていたとしても、家賃を親に払ってもらっていたり、仕送りで生活費を賄っていたりすると、それは親と同一の生計とみなされますので、親姉妹との合計年収で年収判定されます。

その証明については、本人宛名の光熱水費領収書だけでよいのか、住居の賃貸契約書写しもいるのか、引き去りが明記されている預金通帳の写しでもよいのか、他に必要なのかはケースに応じてのハローワークの判断でしょうね。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
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