失業保険と扶養について

お伺いしたいのですが、
失業保険をもらうには、扶養から外れなければならないのてですか?

もらえる額は1日5400円で90日です(130万には、達しません)

いま、
初回の説明会だけ、行き、
24日が一回目の認定日なのですが

それまでに、まず、どこで、なにからしたらいいのでしょうか?

当方は、妊娠、退職後、出産し、三年の延長をし、今、失業保険をもらおうと思っています。

よろしくお願いいたします。
関係ないよ。
失業 認定日には必ず時間厳守にて通えば 必ず 28日分 (4週に1回)送金されます。
5.400×28=151.200円 認定日の数日後には入金されます。

自己都合の退職の場合は 支給制限期間として 90日待ちますが。
主人が、会社都合で解雇になります
私が就職したこと無い&本人は申請とか無頓着なので心配で・・・
解雇になったら、何をすべきでしょうか?
社保の切り替え(継続なども思案中)と失業保険の申請だけでOKですか?
会社から貰うもの(返してもらうもの)
・離職票、これが無ければ雇用保険の受給手続きができません。
・雇用保険被保険者証・年金手帳等が会社預かりの場合は返却してもらう事です。
・健保は任意継続が出来ますが、ほぼ今の倍の保険料になりますので市役所(区役所)で国保の健保料をご確認されるといいでしょう(雇用保険受給中は減免措置もあります)
・年金は国民年金への切り替えになります、最寄りの年金事務所で手続きが出来ます。

でも、一番先にする事は、1日でも早く再就職出来るように求職活動を行うことです、雇用保険の受給もいいですが、限りあるものです、受給期間なんて、あっという間に過ぎてしまいます。

【補足】
別に離職票が無くても国保への切替えは出来ますが、雇用保険の申請をされるのであれば、申請後に雇用保険受給資格者証がハローワークから発行されます、それを役所の国保担当の窓口に持って行けば、保険料の減額や免除の措置を受けられる可能性があります。
年金は、雇用保険受給資格者証の提示で、一定期間免除される事があります。

社保の任意継続の場合は、会社から任意兼続の書類を貰い、お住まいの地域を管轄する社会保険事務所で任意継続の手続きが出来ます(但し、保険料が今までの倍近くになりますのでご注意を。)
退職について教えてください。
現在妊娠7週のパート主婦です。
先週からつわりが辛くて、受付の仕事なので人前でオエッとなるのも嫌だし、
先週の金曜と今週の水曜と金曜と休みました(日祝木が定休です)。
そして今日も辛かったので休む電話をすると『これから忙しくなるし休まれると皆の負担になるから悪いけど』と辞めるように言われました。
退職願だか退職届を出すように言われましたが、退職届ですよね?
退職届の内容は「一身上の都合により」でしょうか?
出産はまだ先なので「出産のため」ではないでしょうし…
私としては忙しいのに皆には申し訳ないけど、つわりがヒドイ日は休ませてもらって大丈夫な日は出勤して、というような感じで出産まで勤めたかったんですが、それでも「一身上の都合」になりますか?
旦那の給料だけでは生活がキツイので失業保険が欲しいのですが、すぐには無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
私事の場合はすべて「一身上の都合」です。
失業保険は働く意思のある人に支給されるものなので
出産で働けない場合は残念ながらもらえません。

それよりもあまり無理しないで体を大切にしてくださいね。
失業保険受給の延長について、いくつか質問があります。
介護当の場合、受給延長ができるとしおりに書いてあったのですが

① この、延長とはどのような意味ですか?

90日以外にも延長して失業保険がもらえる?

それとも、支払いを後日に延ばす?




② また、下記の条件で短期バイトをした場合はどうなりますか?

↓↓↓↓↓↓


ハローワークでは、9月の末が受給最後。

9月末まで短期アルバイトをして、10月に給料支払い。
①雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができるといったことです。

ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。(受給期間「1年」+受給期間延長「3年」)

《延長出来る理由》
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3歳未満) エ.本人の病気、けが
オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

ですので、所定給付日数が延長されるわけではありません。受給期間が延長されるだけです。

②きちんと就労の事実をHWに申告(失業認定申告書で)すれば特に問題ありません。
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