派遣社員の有給について
以前派遣社員で半年以上働き 有給が貰えました。その2ヶ月後派遣先の予算の関係上契約打ちきりになり 有給は3日程使いました。
派遣元の担当の方には、 有給はまだ残っているから 次に働いた時に使えばいいと言われましたが
失業保険を貰いながら
5ヶ月半就職活動をし
派遣会社の単発の仕事もいくつかしました(仕事をした時はハローワークの失業保険担当の方にも報告を行っていました。)
その間社会保険は抜いてもらっていたんですが
5ヶ月半ぶりに以前契約打ちきりになったところに戻ってきて欲しいと言われて 現在常勤で働いているのですが
有給の残りは無いといわれました。 これは社会保険を一回抜いたから 有給もなくなってしまったんですかね?どなたか回答お願い致します。
以前派遣社員で半年以上働き 有給が貰えました。その2ヶ月後派遣先の予算の関係上契約打ちきりになり 有給は3日程使いました。
派遣元の担当の方には、 有給はまだ残っているから 次に働いた時に使えばいいと言われましたが
失業保険を貰いながら
5ヶ月半就職活動をし
派遣会社の単発の仕事もいくつかしました(仕事をした時はハローワークの失業保険担当の方にも報告を行っていました。)
その間社会保険は抜いてもらっていたんですが
5ヶ月半ぶりに以前契約打ちきりになったところに戻ってきて欲しいと言われて 現在常勤で働いているのですが
有給の残りは無いといわれました。 これは社会保険を一回抜いたから 有給もなくなってしまったんですかね?どなたか回答お願い致します。
社会保険は関係有りません。
貴方が失業保険を貰うと言う行為に出た事が裏目に出たのです。
派遣会社によりますが、1か月開くと有給が消滅する所も有りますので大幅に間が空けば有給を捨てる事になるのです。
派遣元に何か月ブランクが空けば有給を捨てるのか確認すれば良かったですね。
貴方が派遣会社との契約終了後に続けて仕事をする事を選択しなかった為に有給が無くなった原因です。
起算日は今の派遣先が開始になった日からになるので、有給がつくのは半年後です。
貴方が失業保険を貰うと言う行為に出た事が裏目に出たのです。
派遣会社によりますが、1か月開くと有給が消滅する所も有りますので大幅に間が空けば有給を捨てる事になるのです。
派遣元に何か月ブランクが空けば有給を捨てるのか確認すれば良かったですね。
貴方が派遣会社との契約終了後に続けて仕事をする事を選択しなかった為に有給が無くなった原因です。
起算日は今の派遣先が開始になった日からになるので、有給がつくのは半年後です。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
休職中に受給している疾病手当は健康保険のものでしょうか?
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
急いでます。失業保険についてお訪ねします。
9月半ばから派遣社員として八時間勤務で働き11月から雇用保険をうけています。
今回5月頃から体調を崩しだし さらに実家の引っ越しが決まり 通勤困難になり得る状況に陥りました。それで 会社に六時間勤務で働きたいと要望をだしましたが 派遣会社を通して原則的に無理と言われたので 自己都合で退社を余儀なくされています。只今 不眠症を長年患っており 症状が酷くなっているので退社したのち しばらく復活に努めながら 失業保険をもらいたいと想うのですが 自分の場合は 離職票を貰う場合 どのように言えば 失業保険をもらう資格のある者のように待遇されますか?
アドバイス宜しくお願いします
9月半ばから派遣社員として八時間勤務で働き11月から雇用保険をうけています。
今回5月頃から体調を崩しだし さらに実家の引っ越しが決まり 通勤困難になり得る状況に陥りました。それで 会社に六時間勤務で働きたいと要望をだしましたが 派遣会社を通して原則的に無理と言われたので 自己都合で退社を余儀なくされています。只今 不眠症を長年患っており 症状が酷くなっているので退社したのち しばらく復活に努めながら 失業保険をもらいたいと想うのですが 自分の場合は 離職票を貰う場合 どのように言えば 失業保険をもらう資格のある者のように待遇されますか?
アドバイス宜しくお願いします
体調を崩してしまったこと、実家の引っ越しがあって通勤困難になったこと、6時間勤務の要望が通らなかったこと、、等々、退職に至ってしまったのは仕方無いと思いますが、いずれも離職理由は「自己都合」です。
また雇用保険の加入期間は半年前後?なので「自己都合」では失業給付の受給が出来ません。
これを前提とすると、①今の会社と前職を合わせて、月11日以上働いた月が6か月以上であることを確認すること。
②6か月以上あることが確認できたら、離職理由を「会社都合」にしてもらうこと。←会社にお願いするしか方法はありません。
私は個人的にですが、失業給付じゃなくて、傷病手当をもらう方がいいと思います。会社にお願いして離職理由を「会社都合」にしてもらうよりは不眠で通っている病院の先生に「労務不能」の診断を書いてもらえればいいので。在職中に1日分でもいいので1回でも受給出来ればその後退職しても、労務不能と診断される限り、1年6か月は傷病手当がもらえます。その傷病手当金をもらいながら通院し、ちゃんと元気になってから新しく働くことを考えてみたほうが長い目で見て、いいと思います。頑張ってください。
また雇用保険の加入期間は半年前後?なので「自己都合」では失業給付の受給が出来ません。
これを前提とすると、①今の会社と前職を合わせて、月11日以上働いた月が6か月以上であることを確認すること。
②6か月以上あることが確認できたら、離職理由を「会社都合」にしてもらうこと。←会社にお願いするしか方法はありません。
私は個人的にですが、失業給付じゃなくて、傷病手当をもらう方がいいと思います。会社にお願いして離職理由を「会社都合」にしてもらうよりは不眠で通っている病院の先生に「労務不能」の診断を書いてもらえればいいので。在職中に1日分でもいいので1回でも受給出来ればその後退職しても、労務不能と診断される限り、1年6か月は傷病手当がもらえます。その傷病手当金をもらいながら通院し、ちゃんと元気になってから新しく働くことを考えてみたほうが長い目で見て、いいと思います。頑張ってください。
旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…
私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。
★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。
以下、私の状況になります。
・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)
・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)
・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)
・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)
・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)
わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。
★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。
以下、私の状況になります。
・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)
・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)
・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)
・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)
・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)
わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
失業保険の給付対象にはなります(それぞれ最低6ヶ月以上)。特定理由離職者の基準は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したのにかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合)」です。なので質問者様は該当すると思います。ただ、離職理由だけでも「会社都合」にしてもらえないのでしょうか?もしくは「退職勧奨」。こちらですと間違いなく「特定理由離職者」に該当し、失業給付金も申請の翌月から支給されますが。特に会社に迷惑をかける事もないですし、相談してみてはいかがでしょう?
追記
強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
追記
強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
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