ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。
<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。
【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
失業保険の『自己都合』、『会社都合』ついて質問させていただきます。
私の場合、肩にタトゥーをいれたことにより、社長からそのままでいるのなら辞めてくれといわれ退職することにしました。
ただ話し合いの結果、入社時からお世話になった会社でもあり、自分がタトゥーは消さないと言ったこともあり、有給消化をして『自己都合』で辞めてほしいということになりました。
離職票にも『自己都合による』と記入されてます。
すると今現在リストラ・派遣切等が多いので、ハローワークで手続きする際に『会社に世話になったから自己都合となってますが。事実上は解雇です』と言えば『会社都合』になるとある方に言われました。
私としてもそうしたいのですが問題があるでしょうか?
また、①その場合、勤めていた会社にハローワークから連絡がいくのでしょうか?
②会社都合となった場合、会社にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
③会社都合となった場合、自分にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
説明がへたくそでわかりにくいかもしれませんが、わかる方、教えてください。
よろしくおねがいします。
私の場合、肩にタトゥーをいれたことにより、社長からそのままでいるのなら辞めてくれといわれ退職することにしました。
ただ話し合いの結果、入社時からお世話になった会社でもあり、自分がタトゥーは消さないと言ったこともあり、有給消化をして『自己都合』で辞めてほしいということになりました。
離職票にも『自己都合による』と記入されてます。
すると今現在リストラ・派遣切等が多いので、ハローワークで手続きする際に『会社に世話になったから自己都合となってますが。事実上は解雇です』と言えば『会社都合』になるとある方に言われました。
私としてもそうしたいのですが問題があるでしょうか?
また、①その場合、勤めていた会社にハローワークから連絡がいくのでしょうか?
②会社都合となった場合、会社にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
③会社都合となった場合、自分にとってのデメリットは何があるのでしょうか?
説明がへたくそでわかりにくいかもしれませんが、わかる方、教えてください。
よろしくおねがいします。
①
当然会社に確認の電話を入れます。
ハローワークが勝手に判断することはありません。
そのために離職票の手続きの際に解雇通知書や退職届を提出させています。
一身上の都合という内容の退職届を提出されているのであれば、会社が認めない限り会社都合にするのは難しいですね。
②
雇用の助成金が前後6ヶ月もらえません。
③
特にありませんが、ハローワークで異議を唱えたことは、前職の会社にいい印象は残しません。
もし再就職先から問い合わせがあったら、あまりいい回答はしないかもしれません。
当然会社に確認の電話を入れます。
ハローワークが勝手に判断することはありません。
そのために離職票の手続きの際に解雇通知書や退職届を提出させています。
一身上の都合という内容の退職届を提出されているのであれば、会社が認めない限り会社都合にするのは難しいですね。
②
雇用の助成金が前後6ヶ月もらえません。
③
特にありませんが、ハローワークで異議を唱えたことは、前職の会社にいい印象は残しません。
もし再就職先から問い合わせがあったら、あまりいい回答はしないかもしれません。
失業保険の手続きについて
失業保険の手続きについてお伺いします。
私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。
そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。
失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?
あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。
自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。
質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
失業保険の手続きについてお伺いします。
私は今年の2月にバイト先が倒産し、解雇されました。
雇用保険は払っていたので、失業保険の手続きをしました。
が、肝心の認定日を勘違いしており、3日ほど過ぎてから行っていない事に気づきました。
すぐに職安の方に連絡するべきだったんでしょうが、そのときはすでに違うバイト先が決まっており、そのままにして働き始めました。
そこで現在なんですが、今回引越しをすることになり転職しようとバイト先を退職しました。
失業保険は退職した翌日から、1年以内であれば手続きをして給付してもらえるんですよね?
2月に解雇された時の失業保険の手続きができると思うんですが、認定日に参加していないので、また初めからやり直しでしょうか?
だとすると、また離職票などが必要になりますか?
あと、他県に引越しをするんですが、引越し先での手続きのほうがスムーズでしょうか?
私は職業訓練所等に通いたいと思っています。
自分で職安に聞きに行った方が早いとは思いますが・・・
もしよければ教えていただきたいと思い質問しました。
質問の意味など乱文のためわかりづらいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
引っ越しはいつでしょう?
バイトはいつからいつまででしたか?
まず、バイト先から離職証明書を貰ってください。(もし雇用保険をかけてもらっていたなら離職票)
それを持って安定所へ行き、バイトの就職と離職手続きをします。
引っ越しすることも伝えてください。
もし引っ越しより先に認定日がくるようであれば、今の安定所に行くことになると思うのですが、認定日より引っ越しが先となった場合は、引っ越したらすぐ新しい住所の住民票を取って、引っ越した先の住所を管轄している安定所に行ってください。
認定日(曜日)が変わる可能性もありますし、就職活動の確認方法が違う場合がありますから。
それと、雇用保険は退職した翌日から1年以内に、受給まで終了してないとダメです。
仮に2月末で退職したのであれば、来年2月までに受給し終われば問題ありませんが、手続きが遅くなったり今回のように認定日に行かずそのままにしていて後になって再度受給を希望する場合、受給できるはずだった日数分を全部もらえない可能性があります。(途中で就職が決まったりした場合は別ですけど)
あなたの所定給付日数や受給期間満了日、認定日に行かなかった時点での状況が分からないので一概に言えないのですが、引っ越し先で全部手続きしてもかまわないとは思いますが、今の住所にいる間に少しでも手続きを済ませておく方がいいような気もします。
また、訓練校はいつでも募集をしていないはずです。申込期間が決まっています。
所定給付日数の残日数がある程度残っていないと受講できませんし、選考もあります。
引っ越し先で訓練の受講を希望されることになると思いますので、引っ越したらすぐ最寄の安定所に行って訓練の相談なども受けられた方がいいでしょう。
大まかですが、ご参考になさってください。
バイトはいつからいつまででしたか?
まず、バイト先から離職証明書を貰ってください。(もし雇用保険をかけてもらっていたなら離職票)
それを持って安定所へ行き、バイトの就職と離職手続きをします。
引っ越しすることも伝えてください。
もし引っ越しより先に認定日がくるようであれば、今の安定所に行くことになると思うのですが、認定日より引っ越しが先となった場合は、引っ越したらすぐ新しい住所の住民票を取って、引っ越した先の住所を管轄している安定所に行ってください。
認定日(曜日)が変わる可能性もありますし、就職活動の確認方法が違う場合がありますから。
それと、雇用保険は退職した翌日から1年以内に、受給まで終了してないとダメです。
仮に2月末で退職したのであれば、来年2月までに受給し終われば問題ありませんが、手続きが遅くなったり今回のように認定日に行かずそのままにしていて後になって再度受給を希望する場合、受給できるはずだった日数分を全部もらえない可能性があります。(途中で就職が決まったりした場合は別ですけど)
あなたの所定給付日数や受給期間満了日、認定日に行かなかった時点での状況が分からないので一概に言えないのですが、引っ越し先で全部手続きしてもかまわないとは思いますが、今の住所にいる間に少しでも手続きを済ませておく方がいいような気もします。
また、訓練校はいつでも募集をしていないはずです。申込期間が決まっています。
所定給付日数の残日数がある程度残っていないと受講できませんし、選考もあります。
引っ越し先で訓練の受講を希望されることになると思いますので、引っ越したらすぐ最寄の安定所に行って訓練の相談なども受けられた方がいいでしょう。
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
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