扶養・失業について…

今年の10月に退社しました。
12月に出産予定です。

月16万くらいもらっていました。

今は旦那の扶養に入っています。


失業保険は延長しようと思っています。
5年半勤めました。

なんかあってるか不安なのですが大丈夫でしょうか?
今年の年収は130万は越えてるし……ずっと扶養でいられるんでしょうか?

あと,働ける体になった時に失業を受ける場合もなんか日割3000円以上だと扶養にはなれないみたいな事が書いてましたが、日割3000円って…月に30万もらうとか無いから大丈夫ですよね?

確定申告もしてみたいなことを聞いたし何がなんだかよくわかりません。

無知ですみません。
誰か教えて下さい。
年収130万円以上あれば扶養に入ることはできません。現在扶養に入っているのなら違反になります。扶養から外さなければ健康保険組合に分かればペナルティーが考えられます。
また、雇用保険を受給する際でも基本手当日額が3612円以上であれば扶養には入れません。ですからその間は国民健康保険に加入する必要があります。
ご主人の会社の健康保険組合又は協会に確認してみてください。
それと質問内容で意味が分からない部分は、日割3000円というのは何でしょうか。月に30万円もらうことは無いから大丈夫ですよね?というのはなんの事でしょうか。
失業保険について
結婚して遠くに引っ越すため、9月末で仕事をやめます。
入籍は10月中旬の予定です。
式が11月末なので、11月に入ってから、彼の住所地に引っ越す予定です。

そこで失業保険の手続きについて質問なのですが!
9月末で退職するので10月上旬には職場から離職票などが届くと思うのですが
どの段階で、どこのハローワークに行ったらいいでしょうか。


入籍してから、今の住所の管轄のハローワーク?
入籍して引っ越してから、新住所管轄のハローワーク?

その時書類が旧姓でも問題ないですか?

それと、
引越しをともなう結婚なので、やむなく退職なのですが
3ヶ月待機をしないで、受給できると思うのですが、
退職→結婚・退職が一ヶ月以内じゃないと、ダメなのでしょうか?

よろしくお願いします。
退職理由が引っ越しをともなう結婚でも、3カ月待機
の対象になると思いますよ。
(退職前に会社に確認したほうがいいですよ)
なので、入籍してから、引っ越し先の管轄ハローワークで
手続きをすれば、よろしいかと思います。
ちなみに、苗字が変わっていても、運転免許証や保険証
を提示すれば、問題ないですよ。
児休業給付金をもらっていて、次は育児休業復帰金の用紙をもらったてきました。
4月から復帰予定でしたが、やめることになりました。


何かパートを探すことにしたのですが、この場合、次はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?

失業保険は貰えるのでしょうか?
補足読みました。
会社との話し合いで退職日は決まっていますか?
決まっていないのであればまだ出来る事はないかと思います。

会社には辞める事を伝え、退職日等決められましたか?
これが決まり実際退職後、離職届けがないと失業保険の手続きも出来ませんよ。
会社への連絡等、退職の手続きは何をされているか追記頂けると分かります。
再就職手当てについて。


1年2か月働いた会社を自己理由により退職しました。

失業保険の手続きをし、5月4日が資格認定日でした。そこから待機の7日を過ぎたので再就職しようとしているのですが…

待機の7日を過ぎてから1か月以内はハローワークか職業紹介社みたいなとこでお世話になったものしか再就職手当ての給付対象にはならないのでしょうか。

ハローワークでは一度に紹介してもらえる企業の数が限られており、早く再就職しないといけないため求人誌で探して就職しようかと思ってます。

しかし、できるなら再就職手当てを給付してもらいたいので詳しい方教えて下さい。
確かに待期期間後の最初の給付制限期間一ヶ月間はハローワーク紹介の仕事しか再就職手当は支給されません。これはそういう規定ですからどうしようもありません。
1ヶ月間はハローワーク内のパソコンで一生懸命に探してできるだけ紹介状を書いてもらい応募するしかないですね。
雇用保険?失業保険?

会社を解雇になった場合、失業保険がおりますよね。
それは何年間保険を払っていたら出るのですか?
あと会社が社員を解雇した場合、慰謝料みたいなものがでるって聞きましたが本当ですか?
入社した日、退職された日、解雇理由、解雇と言われた日を教えてくれれば
アドバイスしやすいと思いますよ。
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。

通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。

また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
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