去年退職しました 確定申告について再度教えてください。

昨年5月末に退職し、失業保険を10月から受給しています。

昨年の収入は、116万円。源泉徴収税額は、22,450円

<給与所得控除後の金額><所得控除の額の合計額>は0円です。

8月に結婚し、失業保険の受給迄は旦那の扶養に入っていました。

還付金はありそうですか?

無知ですが、よろしくお願いします。
はい、還付になります。
最低、15,950円の還付金があります。
所得控除があれば、もっと還付金は増えます。
例えば、失業保険受給中の国民年金保険料とか、同期間中の国民健康保険料とか、生命保険良好所とか、あればです。
傷病手当金と社会保険等の支払い
傷病手当て金をもらってる時は、

1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)

以上を、会社は支払わなければ行けないのか?


教えて下さい。
傷病手当金をもらうのは「社員」ですが、
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?

まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。

なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。

健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。

失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。

また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。

住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
現在私は無職ですが、同棲中の彼氏の扶養に入り、健康保険、年金等、加入できるのでしょうか?
現在彼氏と同棲中で、来年の3月に婚姻届を出す予定です。
今年の4月に私は退職し、彼は公務員として採用され働き始めました。私は国民年金、国民健康保険に加入をしましたが、来年結婚する前に、彼の扶養に入り、健康保険、年金などに加入できるのでしょか?
市役所に確認したほうがいいですか?


失業保険は給付制限があり、7月から10月くらいまでもらうことになっています。
しばらくは短い時間ですが、パートで働く予定をしています。
失業保険の受給が終わった後なら、勤め先に確認して、籍を入れてなくても、彼を世帯主とする同居人であれば、入れてもらえる場合もあると聞いたことがあります。

だから、彼の勤務先に確認するのが一番だと思いますよ。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
国民年金のほうは免除じゃなくて「3号」じゃないですか?
3号・・・会社員・公務員の妻は年金保険料を払わなくても(支払う必要のない加入者です)
期間を満たしていれば国民年金の受給は満額のはずです。
会社員・公務員の妻なら免除の必要もないということです。
免除の手続きをしたのなら、申請書の控えがあるはずですからよく確かめてください。
ほとんどの方(会社員の妻であれば)が健康保険の扶養に入った場合は
第3号被保険者になると思いますが。
もう一度お勤めの会社で労務を担当されている方にお尋ね下さい。
関連する情報

一覧

ホーム