ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
失業保険について




雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。

新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
こんばんは。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
会社都合で解雇され 無職でアパートくらし 貯金と就職準備金 退職金 合計300 万 半年失業保険 一年は暮らせますか?
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補足:家賃五万円です
家賃5万でも電気・ガス・水道・食費がいります。失業保険をもらっている間に、新しい就職先を探した方がいいですよ。
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