4月で結婚退職するんですが、そのとき旦那の扶養にすぐに入るのですが、私は失業保険はもらえるんでしょうか?

ちなみに6年働きました。
会社に「離職票をお願いします」と言っておいて下さい。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。

持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳

自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。

雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。

旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
倒産の兆し濃厚な会社に勤務しているのですが、雇用保険などについての質問です。
主人が不動産管理会社に勤務しているのですが、最近業績が悪化していて、倒産の兆しが濃厚です。

数ヶ月前から給与の遅配が始まり、最近は半分ずつ月2回支払われている状況で、今のところは自転車操業で給与ももらえてはいますが、社長と親会社との関係を見ていると時間の問題という感じです。

主人は59歳なので、すぐに再就職先が見つかる可能性は低いと思うので、しばらくは失業保険でしのぐしかないとは思っているのですが、心配なのは天引きしている雇用保険や年金をきちんと払っているのかという点です。

春先に健康保険証の更新があったのですが、通常なら前の保険証の期限が切れる1ヶ月くらい前には新しい保険証が届くと思うのですが(2年半前の前回更新の時はそうだったので...)今回は期限切れの1週間後に新しい保険証が届いたので、多分社員から天引きしておきながら、会社負担分も合わせてその資金を他に回して支払に遅延があったのが原因ではないかと予想されます。なお健康保険は国保の組合加入で、保険料は会社と本人が折半で支払う形になっています。

また雇用保険には加入していて、給与からの天引きされているにも関わらず、その資金が他の支払に回されて支払われていなかった場合、失業保険がもらえるのかも心配です。来年には年金の受給権も得られるので、厚生年金の受給額にも影響が出ると思うのですが、会社が毎月きちんと支払っているかどうかは分かりません。

社長は「絶対倒産はさせない」と頑張っているようですが、資金繰りで給与が支払ってもらえなくなってから慌てるのも嫌なので、離職後にすぐ失業保険をもらうために、在職中にしなければならないことがあったら詳しく教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
社長は親会社の社員ではない場合を答えます。

私が聞いたのは、経理が辞めたら倒産って話です。

お話を伺うと、どうも経理担当は社長ではないようですね。
経理担当を酔わせて本当を聞くのが一番最初ですね。
親会社にツテがあれば、親会社の経理も酔わせます。
退職者も酔わせて、本当のことを聞きます。
ここまでは責任を持って言えます。

ここからは責任が持てません。 そのつもりで読んでください。
誰も正直に口を割らなかったようだったら、即辞表です。
その時には退職金の金額を確定し、支払いを早くしてもらうように。(文書ではもらえないと思うので、携帯のボイスメモを)

国保、雇用保険、厚生年金は、払っていない可能性が高いでしょう。
退職金だけでも必ずもらうようにした方がよいでしょう。

基礎年金は受給資格期間に足りなければ、不足の期間分を支払って年金をもらえます。
厚生年金はあきらめてください。
失業保険も同じような制度がありますが、倒産扱いや退職扱いで納付を免れる場合と、単に納付が滞納している場合で対応が変わります。 前者なら失業保険は出ません。

厳しいですが、現実はこんなもんです。
失業保険について質問です。東京都民ですが他県の職業訓練に申し込みたいのですが大丈夫でしょうか。また私の受給は8月23日で終了してしまいます。開校が9月3日なので申込日までに10日間働けばなんとかなると
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
給付日額以上の収入がないと給付日はずれませんよ。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。


この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。


追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。

公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
専従者届けの取り消しはできますか?

先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。

私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。

しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。

私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。

また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。

もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。

お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。

ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。

失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。


補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
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