失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険について
4月15日に3年間正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
離職票はもらっていません。
そして7月11日に再就職したんですが3日で辞めてしまいました。
新しい会社で雇用保険に
入ったんですが多分手続きも済む前に辞めてしまったと思うので、この場合離職票とかはもらえないですよね?
前の会社を自己都合で辞めてから3か月経ったので、もうハローワークで手続き出来るんですが、3日で辞めたとはいえ再就職してしまったので、失業保険はもらえないのですか?あと3日間だけでもお給料はもらえるのでしょうか?
4月15日に3年間正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
離職票はもらっていません。
そして7月11日に再就職したんですが3日で辞めてしまいました。
新しい会社で雇用保険に
入ったんですが多分手続きも済む前に辞めてしまったと思うので、この場合離職票とかはもらえないですよね?
前の会社を自己都合で辞めてから3か月経ったので、もうハローワークで手続き出来るんですが、3日で辞めたとはいえ再就職してしまったので、失業保険はもらえないのですか?あと3日間だけでもお給料はもらえるのでしょうか?
てか離職表もらわないとか終わってるよ 離職表をハロワにだしてから三ヶ月だからね なにもしてないなら離職表請求してハロワで手続きしてから三ヶ月だよ
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
12月に入籍すると税金が控除されるようですが、私の場合どうなのか教えて頂けますでしょうか?
昨年12月末で会社を契約満了で退職し、就活しながら失業保険3ヶ月分の支給で生活していました。そんな中7月1日から正社員で働くことが決まり、またずっと付き合っていた彼と結婚することにもなりました。
給料は23万円。それから色々差し引かれ、手取りは18万円くらいでしょうか。12月にボーナスがあるようですが、説明だと30万円くらいかと思います。
今年は1月から6月まで仕事はしていませんでした。
私は対象なのでしょうか??
昨年12月末で会社を契約満了で退職し、就活しながら失業保険3ヶ月分の支給で生活していました。そんな中7月1日から正社員で働くことが決まり、またずっと付き合っていた彼と結婚することにもなりました。
給料は23万円。それから色々差し引かれ、手取りは18万円くらいでしょうか。12月にボーナスがあるようですが、説明だと30万円くらいかと思います。
今年は1月から6月まで仕事はしていませんでした。
私は対象なのでしょうか??
12月に結婚したからと税金が控除になるという事は過去の法律にも有りません。
税金は1年の収入の集計の結果ですから、収入がない妻子でも老父母でもが扶養家族になる場合は1月でも12月でも結果は同じことになります。
所得税は1月から12月までの収入の総額から年間確定所得税を求めます。
当然、12月になるまでは確定出来ないので1月からは仮の所得税になります。
それで、夫側は11月までは扶養家族無しの所得税計算で大目の所得税になってたわけですが、12月に扶養家族が増えて少な目の年間確定所得税になります。
11月までの仮払いの大目の所得税との差が還付金になるわけです。
もし、今年の1月に扶養家族になったとしたら1月から少なめの所得税に計算されるので、12月に確定計算をしてもその差は発生しません。
結果、税金上での手取りはどちらも同じです。
ひとり立ちしてない扶養家族の話なら12月結婚は還付金が有ると言う話で、質問者のように所得税を払ってる人には関係のない話です。
儲け話が有るよ、と言う話に騙されやすい様ですから注意しましょう。
税金は1年の収入の集計の結果ですから、収入がない妻子でも老父母でもが扶養家族になる場合は1月でも12月でも結果は同じことになります。
所得税は1月から12月までの収入の総額から年間確定所得税を求めます。
当然、12月になるまでは確定出来ないので1月からは仮の所得税になります。
それで、夫側は11月までは扶養家族無しの所得税計算で大目の所得税になってたわけですが、12月に扶養家族が増えて少な目の年間確定所得税になります。
11月までの仮払いの大目の所得税との差が還付金になるわけです。
もし、今年の1月に扶養家族になったとしたら1月から少なめの所得税に計算されるので、12月に確定計算をしてもその差は発生しません。
結果、税金上での手取りはどちらも同じです。
ひとり立ちしてない扶養家族の話なら12月結婚は還付金が有ると言う話で、質問者のように所得税を払ってる人には関係のない話です。
儲け話が有るよ、と言う話に騙されやすい様ですから注意しましょう。
失業保険受給中に妊娠発覚したときについて教えてください。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
結婚退職をし、いま失業保険を受給しています。あと1ヶ月ほど受給期間が残っているのですが、妊娠がわかり、再就職できなくなりました。つわりが酷く、
1ヶ月に2回の求職活動と認定日の為にハローワークに通うのが辛い状況です(*_*)
延長の手続きもあるようですが、残り金額も少ないことと、失業保険受給が終わらないと主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養に入れないことを考えると延長の手続きを取らず、再就職しないということで、受給を止めたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ないです。。。
受給資格の延長以外に放棄なんてあるのでしょうか。もったいないです。
妊娠は立派な受給資格延長の理由になります。妊娠による受給資格延長の手続きをすれば基本手当に給付が終わります。終わればご主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養にの入れるはずです。
しかも受給資格は最大3年プラスされるわけですので、出産、育児が終わって再び求職活動を再開するときには短期間かもしれませんが、再び失業給付が受けられます。
ハローワークの窓口で相談してみてください。
妊娠は立派な受給資格延長の理由になります。妊娠による受給資格延長の手続きをすれば基本手当に給付が終わります。終わればご主人の会社の健康保険の扶養や税金の扶養にの入れるはずです。
しかも受給資格は最大3年プラスされるわけですので、出産、育児が終わって再び求職活動を再開するときには短期間かもしれませんが、再び失業給付が受けられます。
ハローワークの窓口で相談してみてください。
旦那の給料明細みたら、雇用保険料のところが引かれてないっていうのは、加入してないで間違いないでしょうか?
そもそも事業主は従業員を雇用保険に加入させるべきではないのでしょうか??
義務ではないからまかり通るのかな???
もし未加入の場合って、会社に指摘すれば会社は保険料を折半しないといけないので厄介なんでしょうか?
正社員四人いて、朝から夜中まで何時間働いても休日働こうが夜中働こうが…日給6千円くらいで、ボーナスなしのありえないくらいのブラック企業です。
遡り加入とかなると自分も結局支払わなければならないし、今まで引かれてさえしてれば痛くも痒くもなかったのになぁ。
けど、一人が言うと他の従業員にもかかってきませんかねぇ?
今転職を考えているなら、失業保険いらないからすぐ転職するほうが利口ですかね。
なんか社長の利益になる為に少ない給料で朝から晩まで働いてるような感じでむしゃくしゃします。
内部告発じゃないけど、職安に言いたい気持ちなんですけど。
どなかたわかりますか?
そもそも事業主は従業員を雇用保険に加入させるべきではないのでしょうか??
義務ではないからまかり通るのかな???
もし未加入の場合って、会社に指摘すれば会社は保険料を折半しないといけないので厄介なんでしょうか?
正社員四人いて、朝から夜中まで何時間働いても休日働こうが夜中働こうが…日給6千円くらいで、ボーナスなしのありえないくらいのブラック企業です。
遡り加入とかなると自分も結局支払わなければならないし、今まで引かれてさえしてれば痛くも痒くもなかったのになぁ。
けど、一人が言うと他の従業員にもかかってきませんかねぇ?
今転職を考えているなら、失業保険いらないからすぐ転職するほうが利口ですかね。
なんか社長の利益になる為に少ない給料で朝から晩まで働いてるような感じでむしゃくしゃします。
内部告発じゃないけど、職安に言いたい気持ちなんですけど。
どなかたわかりますか?
慌てないで・・・・
給与明細に個別に記載していなくても加入していることはあります
(逆もあります。引かれているのに加入していない、滞納している)
まずは、ハローワークにいって、ご主人の雇用保険加入期間を確認して下さい
委任状あれば代理人でもOKなので奥様でもできます
あと、雇用保険対象外の場合もありうるので・・・・
職安にいっても、簡単には解決しないので、転職したほうがいいかもしれないですよね
給与明細に個別に記載していなくても加入していることはあります
(逆もあります。引かれているのに加入していない、滞納している)
まずは、ハローワークにいって、ご主人の雇用保険加入期間を確認して下さい
委任状あれば代理人でもOKなので奥様でもできます
あと、雇用保険対象外の場合もありうるので・・・・
職安にいっても、簡単には解決しないので、転職したほうがいいかもしれないですよね
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