失業保険についてです。昨年一杯で十年勤めた会社を退職しました。いろいろバイトなどしてて、まだハローワークには行ってません。そろそろ行こうと思うんですが。
今週中にハローワークに行き、離職票を出し、失業保険を貰う手続きをしたとして保険金が出るのは3ヶ月後からなんですか?ハローワークの案内にそういうような事を書いていたので。正社員扱いの仕事に3ヶ月経たないで就いた場合は貰えないんでしょうか?
今週中にハローワークに行き、離職票を出し、失業保険を貰う手続きをしたとして保険金が出るのは3ヶ月後からなんですか?ハローワークの案内にそういうような事を書いていたので。正社員扱いの仕事に3ヶ月経たないで就いた場合は貰えないんでしょうか?
給付制限期間が付く人は、正当な理由がなく自己の都合で退職した人や自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 です。ふつうはハローワークの説明会に行った翌月からもらえると思います。私は病気で会社を辞めて2年間入院しました。その間延長手続きと言うのがあって私は、3年間の延長手続きをとりました。病気が治って退院しハローワークに行き、失業保険の給付手続きに行きました。そして、指定された日の説明会に参加しその翌月から給付金が入金されました。ただし月1回以上の就職活動が条件です。就職活動をしないと給付金はおりません。
ハローワークに申請するアルバイトのことで質問です。
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
給付制限期間中のアルバイトについて調べたことを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
失業保険について質問です。自分は給付制限が3ヶ月あって、その間に3回以上の求職活動実績が必要だそうですが、
まだ1回も実績がないまま2回目の認定日が来たらどうなってしまうんですか?もう失業保険はもらえないんでしょうか?
まだ1回も実績がないまま2回目の認定日が来たらどうなってしまうんですか?もう失業保険はもらえないんでしょうか?
失業保険は貰えません。
求人に応募しなくても、ハローワークの自己検索端末で求人情報を閲覧すれば一回としてカウントされます(地域によってダメなところもあり)。
ネットやチラシの求人を見ただけでは認められないです。
チラシを見て実際に問い合わせの電話をしたのなら認められます。
求人に応募しなくても、ハローワークの自己検索端末で求人情報を閲覧すれば一回としてカウントされます(地域によってダメなところもあり)。
ネットやチラシの求人を見ただけでは認められないです。
チラシを見て実際に問い合わせの電話をしたのなら認められます。
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