入社3カ月で経営困難(給料未払い1か月)で解雇された場合失業保険は出ますか?
長い間働いていなかったので、3か月分の雇用保険しかかけていません。
もし、失業保険もない場合解雇を言われても拒否できますか?
アドバイス宜しくお願いします。
>長い間働いていなかったので、3か月分の雇用保険しかかけていません。
失業給付の対象ではありません。

>失業保険もない場合解雇を言われても拒否できますか?
拒否することは出来ますが、会社は認めないので、
裁判所に地位保全の仮処分の手続きをする。
失業保険について教えてください。
主人と同じ会社に勤めていたのですが、主人が転勤となり、転勤先に私が働ける部署がなかったため退職せざるおえませんでした。
(主人と同じ部署は無理でそ
こしか部署がなかったため)前もって知らされず、育児休暇明けでやりがいもあり頑張っていたのに、あまりにも急だったので会社都合にならないか確認したのですが、自己都合と言われしぶしぶ承諾しました。そして、今回離職票が届き内容確認しているのですが、配偶者の事業主の命による転勤というのが特定理由離職者になるようなことが記載されているのですが、そうなのでしょうか?普通なら120日の支給が特定理由離職者であれば、210日支給されるのですが…理解力がなく混乱しています。一度ハローワークに電話したときは、愛想の悪いおっさんが事務的なことしか教えてくれず、こうしたらいいとかアドバイスがなく、どうしたらいいのかなと思ってます。子供が小さくて、ハローワークも電車で行かないといけなくて微妙に遠いし、周りに頼れる人も全くおらず悩んでいます。窓口に行って聞けば早いのですが、東北で雪がすごく小さい子供を抱えてがなかなか厳しいのです。あらかじめまたハローワークには電話して聞こうと思っているのですが、お知恵を拝借できれば話しやすいと思い相談しました。よろしくお願いします。
電話ではなく直接ハローワークに行くことをお勧めします。
既に自己都合で離職票が作られていても、ハローワークで離職理由をしっかり精査します。
ちなみにどこのハローワークに電話しても曖昧な回答しか得られません。
パートでも退職届けは書かないといけないのですか?
パートを辞めたいと勤務先に話したところ
あと2日出て来なくて良いと言われました。

以前調べて、二週間前~一ヶ月前までには退職の話は
しなくてはいけないと思っていましたので、まさかあと2日で
来なくて良いと言われると思っていなかったので、次の
仕事が決まっていなく、失業保険をいただきながら次の職を
探したいと思っています。
この場合、辞めたいと申し出たのは私なのですが
会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

パートでも長時間だと退職届願が必要なので持ってくる
ように言われましたが、退職願を出すと自己都合退職に
なりませんか?

よろしくお願いします。
>辞めたいと申し出たのは私なのですが
>会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

会社都合の退職は、一種ハローワークに(パートとはいえ)社員に首の通告をした記録が残りますので、会社側は極力避ける前提で「あち2日出て来なくてよい」「長時間だと退職願が必要だから持ってくるよう」言っているんですね。

当初が口頭での申し出で(「辞めたい」と言われたか、「辞めます」と言われたかの違いにもよりますが)、それに対して会社が「あと2日」と返答してきていますから、会社都合の取り扱いはかなり難しいと思います(有休の件も、極力取らせない方針を貫いているくらいですので)。

離職票という雇用保険上の書類を、会社側は自動的に会社都合では扱ってくれると思わず、退職願を出す限りは希望日をあくまで1ヶ月先の日付にするとかの抵抗を試みておくべきです。これに対して「いや、やはり2日後で」とかいうことなら、「法的には30日分の解雇予告手当の要件に該当できますが(※)」との文言で対抗は可能です。そしてこのことで会社都合の退職扱いは可能になります・・・

(※)正確には、「30日マイナス出勤した2日とその前の休日を除いた日数」になりますが
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
パート勤めしてる会社を退職することになりました。失業保険をすぐにもらいたのですが・・・。
この度、3年間フルタイムのパートで勤めていた会社を退職する事になりました。
理由は責任ある仕事を私一人で任せられる事により、社員にして頂けるお話でしたが、なかなか今現在厳しいので社員にするのは無理だと言われました。(業績は赤字ではないのに。)
シングルマザーの私はいつまでもパートで働いてるわけにもいかず、3年間社員になる為に頑張ってきましたが、
先日社長に相談したところ、このような返事でしたので、辞める決意をしました。
本当は長く勤めたかったのですが、社員にして頂けない見込みを知ってしまいましたし、将来的にも不安が積もり、
3年間昇給も無く、経済的にも厳しいので社員になれなければ仕方なく辞めざるをえないといった感じです。
口約束ではありましたが、社長の「社員にする」の言葉を信じ3年間頑張ってきましたが、結果「無理」という事で、
結構ショックでもありまりました。

自分から「ではお約束が違うので、辞めさせて頂きます。」と言いました。が、会社側が約束を守っていただけなかったんだから、それによって辞めざるをえなくなったんで、この場合は会社都合になりませんか?

たとえ会社都合退社にならないとしても、「会社都合にしてくれるぐらいいいじゃないか!私はあなたの言葉を信じてやってきたんだ!」と社長に訴えたいんですが・・・。

ご意見お聞かせ下さい。
口約束だけでは無理でしょう。
何か書いたものでもあれば詰め寄る事も出来るでしょうが、「そんな事言った?」とボケられれば何の証拠もないでしょ。
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