先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。

2・その場合給付制限期間はありません。

3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。

といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。

そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。

給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。

しおりには載ってます。
突然?の失業について。

12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。

昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)

そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?


保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。

ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。

仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。

給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。

足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。

深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。

>面接にいく際に休んだ時給分なども

これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
失業手当の受け取るタイミングについて教えてください。現在失業保険受給中で、職業訓練を受講予定です。前回の失業認定日より、職業訓練開始日までの手当てがいつ受け取れるのかが知りたいです。
職業訓練開始の前日に職安へ行くようになってると思います。
そこで手続きの切り替えをします。
その日までの受給分は4~5日後に銀行振込されますよ!
業務縮小で契約更新はなしとのことで、12月25日で派遣契約が終了します。
元々11月の終わりに連休を取る事になっていたので、そのまま有給消化したいと思っているのですが25日まで7日足りません
この場合契約満了ではなく途中解除で自己都合になりますか?
失業保険はすぐに貰えないですか?
会社都合で失業保険をすぐに貰いたいです
有給休暇を全部消化しても足りない以上の「7日間」分も休みたい、
だけど、雇用保険失業給付も直ぐに受給したい。
気持ちは解りますが、(離職票の発行が遅れるなどの)トラブルの元ですよ。

どうせクビなんです。
手を抜いて7日間を過ごすのが賢明では?
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?

ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)

この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。

職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。

修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。

特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
①会社都合を希望ですが移転先の距離・時間の規定などありますか?②会社都合になったとして、職業訓練を受講希望の場合離職票の提出を遅くすれば雇用保険の延長が可能ですか?
派遣社員です。派遣先が12月中旬に移転します。(大阪市中央区から北区へ)よって、11月末が更新期間終了になるので退職をしたいと思っています。退職事由は会社都合にしてほしいと派遣元には伝えたところ、距離・時間などに規定があるようなニュアンスを言い出し、保留です。そういう決まりがあるのでしょうか?ちなみにこの派遣先会社は平成23年で解散になる予定です。
又、職業訓練受講希望したく思い調べたところ、10月や2月・4月開講が多く仮に
会社都合になり給付期間制限無しで失業保険が支給されるのであれば、離職票の提出を遅くすれば給付日数90日残あれば雇用保険の延長は可能になってくるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
そもそも、派遣労働者は、特定の派遣先で長期に就労するものではなく、契約期間が満了すれば次の派遣先に移るものです。
ですから、派遣元が次の派遣先を紹介できるかどうかが、第一のポイントです。

なお、「通勤困難」とはおおむね片道2時間以上を指します。
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