失業保険受給中のバイトについての質問です。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。

バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円

となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。
交通費も含め当然ですが引かれます。

働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。

対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。

そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?

夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?

分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。

宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について

こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。

ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。

なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。

2.社会保険制度について

こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。

ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。

現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
一年契約の契約社員で例えば一年過ぎました。この場合って解雇扱いになりますか?また解雇扱いなら即、失業保険が半年間でますか?
契約書の内容にもよりますが、企業からの打ち切りの連絡がない場合は自動延長になるケースが多く感じます。
契約打ち切りの場合は基本的に、一ヶ月前に使用者へ通告が必要です。
雇用保険に伴う税金について質問します。
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。


7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。

退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。

金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。

よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)

長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
うーん・・・雇用保険の給付には本来税金がかからないはずなんですが・・・。
税金が住民税であれば働いていた頃の物が後払いで来ただけなので別に問題は無いのですが・・・。

さて、130万を超えると税金が・・・
と言う件ですが、一言で言うと間違いです。

130万を超えたら支払うのは健康保険です。この金額を超えたら旦那様の扶養から抜けてしまいますので健康保険料や扶養から抜けたので年金等を払う必要が出てくるのです。

そして税金に関してですが、所得税は103万以上稼いだら課税されます。
これは103万以内になればあなたに所得税がかからないだけではなく、旦那様が奥様を扶養として申請する配偶者控除の対象にもなるからです。
その為103万を超えるとあなたに税金がかかるだけではなく旦那様の所得税も増える事となります。
(配偶者控除が受けれなくなっても代わりに配偶者特別控除の対象に金額によってはなりますので突然所得税が増える訳ではありませんが・・・)

またそれ以外の部分に住民税と言う物があります。
住民税には所得割と均等割と言う二種類が有りますが、所得割の方は100万以下で有れば課税されません。
また均等割りは90~100万とお住まいの市町村によって差がありますが大体その辺を超えたら課税されます。
(住民税に関してはあくまで基本的な例の為お住まいの市町村により若干異なる事が有ると思います。)
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