国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。

(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。

扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
ominous_curveは相変わらず意味不明な回答してるな。
質問者さん、納得できなければハロワの上部機関の「都道府県労働局」にでも相談した方がいい。
まともな回答が得られるよ。
再就職手当について質問があります。


今月いっぱいで自己都合のため退社するのですが…


聞いた話しだと、

①離職票をハローワークに提出
②説明会に参加


③受理されてから待機期間7日以降にハローワークから再就職


詳しいことはよくわかりませんが、これで再就職手当がもらえるんでしょうか?


辞める直前3ヶ月の給料の平均が関係あると聞いたのですが、どう関係するのでしょうか?



ちなみに失業保険などもらったことはなく、11・12・1月の給料の平均は15万(手取りではなく総支給)です。




あといくらくらい、いつ頃もらえるんでしょうか?



詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、質問者さんに受給資格があるかどうかですが・・・

あると仮定して、③以外に必要な件として、

◎1年を通して引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就く

◎待機が経過した1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介事業所の紹介で就職したもの

などがあります。そちらの確認が先だと思いますが・・・
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?

インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。

詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
困ってます。すみせん。詳しい方、健康保険証のことで教えてください。
7月15日に寿退社しました。
旦那の扶養に入れてもらおうと思いその旨、旦那に保険担当者に伝えてもらうと失業保険をも
らう場合は扶養には入れませんと言われ、前の会社で聞いてくださいと言われました。
前の会社に聞くと、待機期間の3ヶ月は扶養に入れてもらって、給付中は国民健康保険に入ると教えてもらい、旦那の会社にその事を伝えました。
退職の書類などを揃えて旦那の会社に扶養に入れてもらうよう8月8日に提出しました。
8月9日に病院へ行きたかったため病院に保険証申請中ですと伝えると、保険証が出来たら返金しますとのことでした。
保険証を待っていたら10月9日にやっともらえました。
その保険証をみると認定年月日が9月27日になっています。
病院に返金をお願いすると8月分なので無理ですと言われました。
この7月16日から9月26日までの空白の期間、保険に入ってないことになってしまいました。
認定年月日って申請した日ではないのでしょうか?
病院のお金が返ってこないのは仕方ないとしても、保険が未納になってしまったこと、国民年金も未納になってしまうのか気になります。
どうするのが一番いいと思いますか?
詳しい方教えてください。
申請日ではなく、届出受理日です。
貴方がご主人の会社に提出した日が8月8日であっても、会社が保険者に書類を提出した日が9月27日ということではないでしょうか?

そうだとすれば、責任はご主人の会社の担当者ということになります。
空白期間は、国保・国民年金の手続きをするしかないでしょう。


補足について
国民皆保険制度としては、加入しないとまずいと言わざるを得ないですが、
ご自身が問題ないと思えば、そのままでも良いものと思います。
健康保険については、その間は全額負担。
年金については、数ヵ月未納により、受給額が多少減るだけです。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは退職時に勤めていた会社での勤続期間をさすのでしょうか?
それとも前の会社も含め、保険を支払ってる期間をさすのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
どちらでもありません。
雇用保険でいう「被保険者期間」は、単純に「被保険者だった期間(加入していた期間)」の意味ではありません。

基本手当の受給資格の有無の判定においては、どこに勤務していたかは関係なく、離職前2年間又は1年間の被保険者期間を数えます。

※被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「被保険者期間」とする。
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