失業保険について質問します。
90日間の雇用保険の受給が終わり、現在は個別延長してもらい基本手当の60日分を受け取ってる最中です。
それも来月で切れてしまうのですが、その後も就職が決まらない(収入の目途がたたない)場合は国が補助してくれる制度などはないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
訓練・生活支援給付金制度と言うものがります。
概ね3ヶ月~6ヶ月の訓練を受けている期間は月額10万円(複数世帯者は12万円)を受給できる制度です。
但し、誰でも受給できるものではなく、家族の収入や預貯金等の資産などについて制限があります。
詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。

それ以外は地区の社会福祉協議会あるいは市町村役所で生活保護の申請をするしかないでしょう。
続、質問です。失業保険受給中です。
制限期間中から受給中にかけて2ヶ月間、短期アルバイトをしていました。失業保険しおりの規則通り、週20時間内で働いていました。

これまで2回認定日がありましたが、しっかりと申告しています。
しかし、2回目の認定日の時にハローワークの方から、アルバイト先が雇用保険に加入していたから就職の手続きに訂正してもらうことになります、とのこと。アルバイトの始めの契約が、週20時間以上で雇用保険適用の契約だったことをしっかりと把握出来ておらず、雇用保険も多めに引き落とされていたと思います。明細がでず、確認不足でした…
この場合、働いていたアルバイト先に何か証明書(採用?退職?)を書いてもらい、ハローワークに提出すれば、また失業保険を受給することが出来ますか?
何せ、これまでのことを訂正してからその上での手続きとなりますので、もう受給出来なくなるかと不安です。
1度出ている失業保険を返して後回しでもらえるでしょうか…(
よろしくお願いいたします。
就業と見なされた期間にもよるとは思いますが…
私の知り合いで、雇用保険受給していて、ある日再就職が決まりましたが、2週間ほどで再離職してしまいました。社保完備の会社です。
しかしハロワに再手続き申請し、再度雇用保険受給してます。ですから今のところを辞めれば、受給の可能性はある事になります。
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。

〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。


〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。

7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。

ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。


〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。

理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
もっと早くハローワークへ行くべきだったでしょう。

入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。

雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)

※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
失業保険の給付金についてです。
自己都合で退職した場合の受給待機?期間(3カ月)中に
失業認定を毎月受けに行く必要があるのでしょうか?
またアルバイトをした場合給付金より日数分引かれますか?
認定日には、必ず行かないと、月々の給付は、もらえません。
当たり前ですが。
アルバイトもすれば引かれますが、就労したと認められてしまう時間をアルバイトすれば、失業保険は、支給されません。
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