再就職手当のことで質問です。

先日Aというアパレルメーカーを退社しました。
まだ1度も失業保険はもらっていません。
再就職先(パート)を探しています。

候補に挙がっているのが、先日退社したAの取引先です。
その取引先の希望部門はAの商品をAの親会社が持っている倉庫の中でネットで販売しています。
取引先の本社は隣の県で、ネット販売の部門だけAの倉庫なんです。
このような会社間の関係で、再就職手当をもらうことは可能でしょうか?関連会社ということになってしまいますか?
ハローワークの規定では、

「離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。」となっています。

難しいですね。
私は資本提携や役員兼任などが大きな条件になると思います。単に取引がある関連会社というだけでは却下されないと思います。

ハローワークの判断にまかせるしかないですね。
失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?

また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?

よろしくお願いします。
仮に来週月曜4月26日に離職票が届き雇用保険受給手続きをしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。

申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
出産で退職し、来年1月で4年間休職になります。
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
出産で退職された際に受給期間の延長手続きはされましたか。
失業保険の受給期間は退職後1年間ですのでされていなければ受給できません。
まずそれを確認してください。
もし、延長をしていた場合ですが、受給できる金額は退職前6ヶ月間の収入によって違いますのでわかりません。ハローワークにお問い合わせください。
失業保険は、認定日ごとに最大28日分振り込まれます。
90日分一括で振り込まれることはありません。

補足をうけて
認定日とは28日ごとに失業状態かどうか、求職活動をしているかどうかなどを認定する日です。
給付制限がない場合、手続き後1週間待機期間(失業状態の確認)があり、それから21日後が認定日。それから4営業日後に振り込まれます。ただし、求職活動を認定期間内に2回以上やっていないと受給できません。
詳細は手続き後に開かれる説明会で説明がありますのでそちらでご確認ください。
三号保険者になることについて

現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、

①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)

②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか

わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
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