契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
離職コード24が適応される典型的な例ですね。
会社都合による退職に該当し、
3ヶ月の給付制限はつきません。

また自己都合退職でも、離職コード33というのがあり、
体調不良が原因で、自分から退職した場合、
自己都合退職ですが、3ヶ月の給付制限がありません
が、この制度は、ハロワの職員は積極的に教えないようです。
「自己都合は、1年、3ヶ月給付制限」で、押し切りますが、
こちらが、離職コード33について、チョットした知識を持ち出されると、
ようやく「吐く」ようになります。
体調不良(メンタル不全も対象)の医師の診断書が必要ですが、
基本手当を頂く時には、働く事が可能という診断書が必要で、
これらをまとめた様式がハロワにあります。

申請主義ですから、このような情報を積極的に失業者に教える義務はない
という事で、知らない者は損をするわけです。
派遣で働いていましたが4月末で契約終了となりました。
GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間しました。
その後派遣元から離職票が届き手続きに行きましたが、
この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?
派遣の場合、会社都合による失業となるには
契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

だから単発の仕事をしてしまったのですが
離職票が早く届きびっくりしました。

ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
それまでに上記の件が知りたいのです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが
どなたかご解答お願いします。
>4月末で契約終了
>GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間した
>この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?

しなくていいです。


>派遣の場合、会社都合による失業となるには
>契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
>その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

法が変わったんですよ。


>ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
>その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

そうです。


>もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
>失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
>それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

全く気にしないでいいです。

>現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
>それまでに上記の件が知りたいのです。

申請してから働いていないのなら問題はありません。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
失業給付は、2時間以上かけて通勤する人もいますが、たぶん通勤できない範囲にしてもらえると思います。
こればっかりは、職安の判断です。
ただ、入籍というより住民票を移してからでないと、通勤時間の証明ができません。

申請は、退職後すぐではなくとも、受給資格期間内でしたらいつでも大丈夫です。
(支給期間を残しておかなければ、支給終了前に資格満了が来てしまいますが・・・)

失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと年収130万とみなされるため、共済の扶養にはできません。
その間、奥さんは現職の健康保険の任意継続or国民健康保険と国民年金への加入となります。
失業保険について
前職を辞めた時に、失業手当の残日数を残り7日位残して、次の就職先が決まりました。

そして現在の会社を辞めようとしたときに、雇用保険は4カ月くらいしか加入していないのですが、失業手当はもらえないですよね?

もし、この会社に半年いたら失業手当はもらえるのでしょうか?


回答よろしくお願いいたします。
現在の会社の離職票で失業申し出をしても雇用保険受給の条件は満たしません。
前職の離職票はお持ちなんですか?持っていれば、
新しい会社の離職票と共に再びハローワークへ失業の認定手続きを
行えば・・・認定後残された7日分はもらえますけど。
ただし、前職の雇用保険受給資格者証を見て、1年経過しているとそれも
もらえませんので・・・。くれぐれもご注意を。
なぜ?失業手当受給を目的に退職を繰り返す方がいると・・・
ご自分のキャリア構築はどうでもいいのですか?
妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①いつの時点のことでしょうか?
派遣社員で働いていた期間は、派遣もとの健康保険に加入されていたのでしょうか?それとも国保、、、あなたの扶養ではなかった様ですが。。。それを確認してください。手元に奥様の健康保険証はもうないのですよね。保険証がなければ無保険者になっています。
派遣もとの健康保険に加入していたのであれば退職の翌日には資格喪失になっているはずです。厚生年金に加入していれば(通常は健康保険とセット)、年金事務所に確認すれば、資格喪失証明書の発行をしてくれます。連絡してみましょう。。

②健康保険の扶養条件は、将来に向かっての年収見込み額です。過去の収入ではなく、会社を辞めた、収入がない等の生活環境が変わった時点からの年収見込み額で判断していきます。失業等給付を受けられるのであれば、その受給額も収入になります。日額で判断されます。
今まで(退職まで)の収入は考慮されません。失業等給付を受けるのであれば、受給終了後から扶養になるでしょう。
求職者給付(基本手当)日額は3611円を超える場合は健康保険の扶養にはなれません。(国民年金第3号も同じ)被扶養者になれない期間は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
国保には離職りゆうによって減額制度があります。国民年金は世帯所得で判断されますが、失業状態であれば、免除制度の適用を受けられます。市区町村役場にてご相談ください。

③あなたの会社で必要だと言われれば提出しなければいけないと思いますが、どの書類が必要なのかは会社次第です。
一応、、雇用保険の受給資格者証の両面コピー、社会保険資格喪失証明書(会社発行又は年金事務所又は健康保険)
基礎年金番号(年金手帳)は最低限必要だと思われます。それ以外の書類については、会社に聞いてください。
加入先が健康保険組合の場合は、若干規定も異なりますので、住民票が必要だったり、所得証明が必要だったり、
会社によっては扶養(家族)手当の支給要件の確認用の書類もあるそうですので、先に確認しておいたほうが良いでしょう。
用意したけど、足りなかった、足りない場合は手続きしませんなんて担当者もいるそうです。。御社の担当者が良い人であれば、いいですが。。。
失業保険と再就職手当。2つとも貰えますか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
就職が20日からであれば、17日か20日仕事に行く前に安定所へ就職手続きに行ってください。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。

また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
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