NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
現在の仕事を辞めた場合に3ヶ月の給付制限がつくか、給付制限なしに失業給付を受けるにはどうしたらいいか ということかな?

現在の仕事を自己都合で辞めても離職区分が2D[3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職]とされれば給付制限はなく、ハロワで失業給付の手続き後 約1ヶ月後には最初の基本手当が受給できる。重要なのは契約満了(つまり契約途中の退職でないということ)による離職で、3年未満の反復する雇用契約を結んでいた ということ。

また、この離職区分:2Dとは給付制限はつかないものの一般受給資格者のため(つまり 世間一般で『会社都合』といわれる特定受給資格者や特定理由離職者ではない)、直近の離職時の離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になるし、国保に切り替えても保険料の減免措置は受けられない。

離職日から遡った2年間のうち 前職の派遣も含めて12ヶ月以上の被保険者期間が確保できていて、現職の派遣会社を辞める際に発行される離職票の離職理由欄に「労働契約期間満了による離職」として 一度でも契約更新がされたことと、「契約を更新又は延長しない旨の明示」が“無”に○が記載されていればおそらく2Dになるよ。

なお、現職の離職票だけで12ヶ月の被保険者期間を満たさなければ前職の離職票も必要になる。(その場合、前職の離職理由は関係ない。あくまでも通算で12ヶ月以上の被保険者期間があることを証明するだけ)

詳しいことはハロワで聞いてね。
面接の結果について

先日ハローワークの紹介で受けた会社の面接で、社長不在だった為、2回目の面接がありました。

1回目の時に給料の話をしていなかったからという理由で、あとは仕事内容
や、制服のサイズなど聞かれました。

合格であれば1週間後連絡という事らしいのですが…

面接を受けて、良さげな会社だと思ったし、仕事内容もいいと思いましたが、給料がだいぶ安いです。
でも、失業保険も終わり、早く働きたいと思っているので多少安くても受かったらいいなとは思っています。

ただ、ハローワークの情報を見直したら、見落としていた事がありました。

それは、昇給がなしとなっていることです。

たとえば、もし面接が通り、合格の連絡がきたときに、電話で昇給について聞くのは失礼ではないでしょうか?

また、ないと言われたら断る事って出来るのでしょうか?(言い回しとか)
昇給無しですから、基本的に無しです。それで応募されてますから、少なくとも数年間はありません。その覚悟で
定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?それとも、自分で国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
失業手当が日額3,611円を超えると受給期間は健康保険の被扶養者にはなれません。
国民健康保険に加入する事になります。
失業保険について教えてください。

今、派遣会社で働いています。
この12月末で派遣先が事業から撤退するので、私も今の派遣会社からは退職となります。

派遣先がなくなるので、てっきり
会社都合退職だと思っていましたが、担当に聞くと、うちは請負業務なので会社都合退職にはならないと言われました。
主さんの雇用契約は期間が決まられていますか?

期間のある労働契約(雇用契約)で、労働者が更新を希望していても就業先の都合で契約満了となった場合は「特定理由離職者」という分類をして、会社都合の離職者と同じ扱いとなります。

雇用契約次第ですが、特定理由離職者になる可能性があると思います。一度ハローワークで確認しましょう。
関連する情報

一覧

ホーム