障害年金審査中?の生活費について相談です。
これから障害年金を申請する予定のものです。
2年前ほどからうつ病になってしまい、
会社を辞め傷病手当金を受給しておりました。
もうすぐ満了のため受給が終了します。
症状はよくなっているものの、
働くとなるとみなさんに迷惑かけてしまうような状態です。
(パニック障害も併発しているため)

ちょうど傷病手当金満了と同時に、
障害年金の条件の期間に達し、
申請できると年金事務所の方に言われました。
ただし受給までに3か月以上かかるそうです。
ネットで調べてみると半年かかった方もいるとか・・・。

受給されるまでの間は、
みなさんどのように生活費を工面しているのでしょうか?
生活保護をうけている方もいるそうですが、
当方、夫の収入が生活保護の条件より上回っているため
もらうことができません。

私の親は既に他界し、
夫は片親でこちらが毎月いくらか援助しているほどですので、
頼れる方もいませんし、どうすればよいか悩んでいます。

夫の収入がいくら生活保護より上回っていても対して変わりはなく、
夫の親への援助を辞めてしまうと向こうが暮らせなくなってしまうという感じですので、
さすがに障害年金審査中、長くて半年間、
夫だけの収入では厳しいです。

もう先生に働くことができると一筆頂き、失業保険を受給→
受給し終わった後はもう有無を言わず働くしかないでしょうか?
○障害年金は「個人の生活状況は関係在りません」。

●『障害の状態にあれば』【受給要件・申請・審査期間を満たして受給】出来ます。

◎その期間は、個々の状況により「自治体などの扶助制度など」を探して下さいね。

■あくまでも【受給出来ない場合を想定して下さい】。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。

ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。

就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。

延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。

延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。

あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
夫の扶養に入るには??
はじめまして、いくらまきと申します。
自分でも調べてみたのですが、専門的なことが多く理解できなかったため、質問です。
同じような質問がすでにあったらごめんなさい。

先日、4月3日付けで一年間派遣社員として勤めていた会社を退職いたしました。(前職は正社員として5年間勤め、ブランクなしで派遣社員として今の会社に勤めておりました)

今後、主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、ハローワークで失業保険の
受給の申請も行いたいと思っております。(まだ申請には行っていません)

その場合毎月、いくらか保険料が支払われることになるかと思いますが、そうすると扶養には入れるのでしょうか?
一年間、平均月収は手取り20万円ほどでした。前職の5年間は手取り14万円ほどでした。

主人の職場からは離職証明書と最新の所得証明書?(市役所でもらえるものですか?)
を持ってきてください。といわれましたが。。。
このまま手続きを進めても大丈夫でしょうか?

扶養の手続きを進めて行ったのに、失業保険もらっているからダメです。ってことになったら困るなと
思い、どうするのがベストなのかご指導いただけますでしょうか??

何も分かっていなくて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者になるためには、条件があります。被保険者(ご主人)と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収の見込み額が130万円未満であることです。

一方、雇用保険から失業手当を日額3,612円以上(年収に換算すると130万円以上)受給している期間は、年収見込み額が130万円を超えているとみなされ、被扶養者の条件を欠き、扶養から抜けなければなりません。

失業手当の日額が3,611円以下であれば、扶養のままでいることが出来ます。

扶養から抜けますと、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を払う必要があります。

国民健康保険料は、市町村により大幅に保険料が異なるため、住所地を管轄する市町村役場にお尋ね下さい。

国民年金の保険料は、月額14,660円です。
保険と年金の件で質問させて頂きます。

会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。

23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。

現在は夫の会社からの保険証も届いております。

そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)

2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?

以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
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