失業保険給付について
週30時間以上のアルバイトを昨年9月5日から今月まで働いている50過ぎの中高年男性です。この会社の雇用期間は、面接時に昨年12月一杯あるいは延びても3月一杯までということを言われました。また、給料はその月の16日から翌月の15日までの期間の労働時間に対して毎月末に支払われます。

雇用期間の条件からすると、当初の契約期間は12月一杯ですので、これ以降の3月一杯までの間は自分から退社しても会社都合になるのでしょうか?仕事があるといわれながら、会社に行くとほとんど仕事もなく、時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。

失業保険の給付条件としては、会社都合の場合、週30時間以上の労働の場合、月14日以上の働いた労働期間が通算6か月以上とありますが、これは給料の支払い条件とは無関係ですよね。15日締めでもその月に14日以上の労働日数があれば。

また、アルバイトの場合月の労働日数が11日以上ということもネットで見たことがあるのですが、これは週の労働時間が30時間以上でも適用されるのでしょうか?これが適用できるとなれば、今月15日の退社でも今月の労働日数が11日ですので失業保険の支給条件を満足することができます。

少しでも早く今の会社を退職して、失業保険を受給しながら新たな会社を探したいと思っています。

社会保障に詳しい方、投稿宜しくお願いします。
会社都合と言う事で離職票を発行してくれればいいですが、普通に考えて自己都合退職でしょうね。
自己都合退職となると1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です、6ヶ月では受給はは出来ません。

もし、会社都合等での離職なり受給出来るとなっても、この6ヶ月間の平均賃金の40%~80%ですよ。
>時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。
安い賃金なら80%の可能性はありますが、80%では生活が成り立たないのでは?
働きながらでも1日でも早く次の仕事を見つけることです。

【補足】
どうしても雇用保険の手当を受給したいのですか?、働かずにお金が欲しいと言う風にしか見えません。
現状では受給資格は無いと思います、月に11日しか働かないのであれば、平日に時間がありますよね、ここでの回答に不安や不満があればハローワークに出向いて詳しく話を聞けばいいのでは?
また、まだ働いてもいいのであれば、働きながら次の仕事を探せばいいのでは?
現状でも生活が苦しいのでしょ、雇用保険は現在の収入を補償するものではありませんよ、今以上に収入は減り益々生活に影響が出ますよ。
失業保険の給付について。
今月中旬に会社を自己都合退社しました。勤務期間は半年(うち3か月研修期間)です。
来月から短期派遣で仕事をする予定です。この場合派遣の勤務終了後に申請は可能でしょうか。
まだ離職票が届かないので、手続きはしていません。
派遣期間は1~2か月ほどを予定しております。
雇用保険受給には、自己都合退職なら、雇用保険加入期間が12ヶ月以上必要です。

今の仕事の前にも、雇用保険加入期間がありますか?
過去2年内に加入期間があるなら、通算できます。

勿論、派遣先で雇用保険加入なら、それも足すことができます。

ご参考ください。
失業保険について。

先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。


それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?

どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
雇用保険の基本手当は働く意志と体力・時間があって、でも仕事がない人に給付されます。

「働いていて収入がある」人は、失業状態とは言えませんので、受給できません。

契約社員との事ですが、雇用保険に加入していれば前職分の加入期間に通算・追加しているところです。


月々10万そこそこで、たまたま11万の月があった、という事なら被扶養者のままで大丈夫ですが、交通費を含む月収がコンスタントに108,333円を超えるなら、その月から扶養を外れて国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
職域で健康保険・厚生年金に加入できればそのほうがずっといいです。
扶養範囲を超えた時点の月から加入・保険料を払います。
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

↑この文章が何を言っているかといいますと、

*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職

…ということです。

質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。

前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。

その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
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