再就職手当について教えて下さい。
失業保険の手続きで、前職での雇用保険期間が10カ月で12カ月に満たないため、前々職の離職票も必要となり、前々職から離職票を頂いて手続きをしました。
この場合、また前々職に就職するとなると再就職手当の対象外になってしまうのでしょうか??
再就職手当の条件に、前職は対象外となっています。前々職の雇用保険期間もプラスしての手続きなので、前々職も前職に当てはまるのかと思いまして…。
よろしくお願い致します。
失業保険の手続きで、前職での雇用保険期間が10カ月で12カ月に満たないため、前々職の離職票も必要となり、前々職から離職票を頂いて手続きをしました。
この場合、また前々職に就職するとなると再就職手当の対象外になってしまうのでしょうか??
再就職手当の条件に、前職は対象外となっています。前々職の雇用保険期間もプラスしての手続きなので、前々職も前職に当てはまるのかと思いまして…。
よろしくお願い致します。
考え方としては、前職ではなくて、以前と同じ法人であったり、同じ経営者の下に雇用された場合は、手当ての対象にはなりません。
転職もありますが、出向の場合も要注意です。
転職もありますが、出向の場合も要注意です。
失業保険について。昨年末くらいまで、9年半働いて雇用保険加入していましたが、自己都合で退職。その後すぐに派遣で2ヶ月だけ働きましたが短期派遣のため雇用保険には入れませんでした。この2月から無職です。
なかなか次の派遣先も決まらず、初めてハローワークへ行ってみようかと思っています。
まわりの皆から失業保険をもらえ、と言われますが、9年半働いたあとに2ヶ月だけ派遣で働いてしまったことは何か影響ありますでしょうか?
また、前々職の離職票はありますが、前職の派遣の分は何もありません。何か必要でしょうか?
働く意思が必要、とホームページ等で見ましたが、正直なところ、もらえる金額にもよりますが多少でもお金が入るのならせめてその期間、働かずにゆっくりしたいなぁ、、という気持ちもあります。
月2回くらいのペースで閲覧だけでも通えばそのへんはOKでしょうか?
基本給21万の会社でした。いくらくらい受給できるのでしょう?
詳しい方、教えていただけると助かります。
なかなか次の派遣先も決まらず、初めてハローワークへ行ってみようかと思っています。
まわりの皆から失業保険をもらえ、と言われますが、9年半働いたあとに2ヶ月だけ派遣で働いてしまったことは何か影響ありますでしょうか?
また、前々職の離職票はありますが、前職の派遣の分は何もありません。何か必要でしょうか?
働く意思が必要、とホームページ等で見ましたが、正直なところ、もらえる金額にもよりますが多少でもお金が入るのならせめてその期間、働かずにゆっくりしたいなぁ、、という気持ちもあります。
月2回くらいのペースで閲覧だけでも通えばそのへんはOKでしょうか?
基本給21万の会社でした。いくらくらい受給できるのでしょう?
詳しい方、教えていただけると助かります。
〉昨年末くらいまで
自分の退職日が分からない?
〉その後すぐに派遣で2ヶ月だけ働きました
今年はまだ始まって2ヶ月たってませんよ?
説明がおかしいですよね?
〉9年半働いたあとに2ヶ月だけ派遣で働いてしまったことは何か影響ありますでしょうか?
派遣でも雇用保険に入っていたのなら、その離職を基準として受給資格や手当額が決まることになります。
〉前職の派遣の分は何もありません。
雇用保険に入っていたのなら、離職票か雇用保険被保険者離職証明書をもらってください。
自分の退職日が分からない?
〉その後すぐに派遣で2ヶ月だけ働きました
今年はまだ始まって2ヶ月たってませんよ?
説明がおかしいですよね?
〉9年半働いたあとに2ヶ月だけ派遣で働いてしまったことは何か影響ありますでしょうか?
派遣でも雇用保険に入っていたのなら、その離職を基準として受給資格や手当額が決まることになります。
〉前職の派遣の分は何もありません。
雇用保険に入っていたのなら、離職票か雇用保険被保険者離職証明書をもらってください。
教えて下さい。失業保険、給付制限期間中のアルバイトの申請は必要ですか?
5月末日付けで自己退職し、6月10日に離職票を提出してきました。
受給資格決定日・・・6月10日
待期間満了の日・・・6月16日
初回認定日・・・・・・7月1日
就職先を見つけながら、アルバイトをしたいと思っています。
給付制限期間中のアルバイトは、事前申告ですか?それとも事後申告でも可能なのでしょうか・・?
また、給付制限期間中にアルバイトをしても再就職手当ては頂けますか?
地元が浜松で、ハローワークがパンク状態でまだ雇用保険説明会も受けていませんので分からない事だらけです。
お知恵をお貸し下さい!
5月末日付けで自己退職し、6月10日に離職票を提出してきました。
受給資格決定日・・・6月10日
待期間満了の日・・・6月16日
初回認定日・・・・・・7月1日
就職先を見つけながら、アルバイトをしたいと思っています。
給付制限期間中のアルバイトは、事前申告ですか?それとも事後申告でも可能なのでしょうか・・?
また、給付制限期間中にアルバイトをしても再就職手当ては頂けますか?
地元が浜松で、ハローワークがパンク状態でまだ雇用保険説明会も受けていませんので分からない事だらけです。
お知恵をお貸し下さい!
間違えていたらごめんなさい。
認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした日や、収入額等を記載して報告することになりますので、事前の申請は必要ないと思います。
再就職手当や失業給付(失業手当)は、アルバイトで得た収入によって、減額されたり、該当日数分だけ減らされたりもあるようです。1日4時間、週20時間以内の仕事等と制限があるはずですので、ハローワークに電話で確認するのをお勧めします。
認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした日や、収入額等を記載して報告することになりますので、事前の申請は必要ないと思います。
再就職手当や失業給付(失業手当)は、アルバイトで得た収入によって、減額されたり、該当日数分だけ減らされたりもあるようです。1日4時間、週20時間以内の仕事等と制限があるはずですので、ハローワークに電話で確認するのをお勧めします。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
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