失業保険の事で教えて下さい。扶養の範囲内でパートをしてきました。8ヶ月で今のパートは辞めます。今の前のパートは3年で辞めました。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
8ヶ月で今のパートは辞めます という事は、辞めさせられるのではなくて、あなたの意思で辞めるのですよね。
今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。
受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。
ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。
離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。
パート先に、離職票の発行を依頼してください。
今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。
受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。
ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。
離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。
パート先に、離職票の発行を依頼してください。
失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか
どうぞよろしくお願いします
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか
どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。
待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。
離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。
待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。
離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?
よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。
ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。
ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
派遣パートで働いていますが、解雇されそうです失業保険はもらえますか?
派遣パートとして、昨年の2月から勤めています、このたび派遣先の都合で来月で派遣契約を終了すると
派遣元の会社に連絡があったそうで、派遣元(私が給与をもらってる会社)からはこの機会に辞めるか、他の
派遣先に行くか(具体的な派遣先は出ませんでしたが)、どうするか決めて欲しいと電話が入りました。
せっかく仕事にも慣れた頃で、ショックですが派遣なので、しょうがないかと、あきらめているのですが
このまま会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
給与明細を見ても、当初より雇用保険は加入しておらず雇用保険の条件の
「雇用保険の加入は週20時間以上の所定労働時間で1年以上の雇用の見込みがある」
との事ですが、週20時間はクリアーできてますが、派遣パートの身分で「1年以上の雇用の見込み」
がどうなのか分かりません、雇用契約は、時給金額と、派遣先の企業名しか記載されていません。
又、雇用保険の支給の対象になった場合、遡及加入は認められるのか、会社都合の退職になるのか
分からないことが多くて、途方にくれます、
最後まで、とりとめのない文章を読んでいただき感謝します、皆様のお知恵をお借りいたします。
派遣パートとして、昨年の2月から勤めています、このたび派遣先の都合で来月で派遣契約を終了すると
派遣元の会社に連絡があったそうで、派遣元(私が給与をもらってる会社)からはこの機会に辞めるか、他の
派遣先に行くか(具体的な派遣先は出ませんでしたが)、どうするか決めて欲しいと電話が入りました。
せっかく仕事にも慣れた頃で、ショックですが派遣なので、しょうがないかと、あきらめているのですが
このまま会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
給与明細を見ても、当初より雇用保険は加入しておらず雇用保険の条件の
「雇用保険の加入は週20時間以上の所定労働時間で1年以上の雇用の見込みがある」
との事ですが、週20時間はクリアーできてますが、派遣パートの身分で「1年以上の雇用の見込み」
がどうなのか分かりません、雇用契約は、時給金額と、派遣先の企業名しか記載されていません。
又、雇用保険の支給の対象になった場合、遡及加入は認められるのか、会社都合の退職になるのか
分からないことが多くて、途方にくれます、
最後まで、とりとめのない文章を読んでいただき感謝します、皆様のお知恵をお借りいたします。
労働契約の更新が行われたものと判断していいでしょう。したがって「1年以上雇用の見込」が認められると考えられます。失業給付金の受給資格要件の一つは「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」ですが、会社都合の退職の場合は1年間に6ヶ月以上となります。
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