失業保険給付の手続きが出来ていない状態で次の仕事が決まった場合、これから給付の手続きをすることは可能なのでしょうか?
失業保険給付について調べてみたのですが、結局給付されるのかどうかが分からなかったため、こちらで質問させて頂きます。

8月末にて1年半ほど派遣社員として働いていた職場を退職致しました。
10月から12月末まで、短期の派遣社員として別の職場で働くことが決まっています。

9月の1ヶ月間は離職していたことになりますが、派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、
離職票がなかなか発行してもらえず、やっと明日手元に届くことになりました。

既に仕事が決まっている状態ですが、このような場合でも失業保険給付手続きは可能なのでしょうか?

また、当方現在妊娠中(5ヶ月)です。
仮に給付可能となった場合、妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
手続きはできますが、手当は出ませんよ。

求職している人に対して出るものです。
次の職が決まっている人は求職の必要がないので「失業」と認められません。


〉派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、離職票がなかなか発行してもらえず
離職票を発行するのは職安です。離職票がなかなか手元に来ないときは、職安に相談しないと。

※〉9月の1ヶ月間は離職していた
「離職」の意味を間違えています。「離職」とは、「事業主との雇用関係が終了すること」です。


〉妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後(特に産後8週間)は就労できませんから、受けられません。
先月、会社を退職しました。失業保険の手続きに行くのですが、職業訓練校への申請は、いつ頃したら良いのですか?失業保険が、終わってからですか?教えてください。m(__)m
まずは職業訓練所には、3ヶ月と6ヶ月とかコースによって訓練期間があります。
※失業保険受給中であれば、訓練期間中は失業保険と同じ金額が受給されます。
※失業保険が切れていれば、国からの給付金が支給されます(10万円だと思いますが詳しくは説明会で確認を)。
※失業保険が切れる前に職業訓練所に入所できれば、訓練修了まで同じ金額を受給できます。
ポイントは上記です! 失業保険が切れる直前に入所できれば、失業保険と同じ金額が訓練修了まで支給になります。
職業訓練所への申請は一ケ月位い前から受付してますのでハローワークでお問い合わせして下さい。
※私の回答は職業訓練所=ポリテクセンターとして回答してます。
(訓練中は就職活動できます)
失業保険を受給している間に骨折しました、労災のような制度ありますか?
失業保険も今週で終わりです、骨折で働けないのですが,おまけに3級の神経障害者です、しかし障害年金などは貰ってません!

援助してくれるような制度ありますか?
労災ありませんよ。
労災って労働時もしくは通勤中のケガに対応ですが、あなたの場合失業中で思いっきりアウェイですよね。
骨折した理由は?保険はかけてないんですか?
どうしても働けないなら生活保護もらって下さい。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム