初めて質問します。派遣社員として6ヶ月間働きました。その間、健康保険と厚生年金、雇用保険、所得税をひかれていました。主人の扶養からは外れていたのでまた扶養に入れてもらおうと主人の会社の人事課に伺ったところ、「失業保険を受けている間は扶養には入れません」と言われました。本当でしょうか?またその場合、自分で区役所の行き、国民年金の手続きをしないといけないのですか?私の登録している派遣会社の場合、仕事がほとんど6ヶ月から1年未満でその度に、主人の扶養から外したり入れたりしなくちゃいけないのでしょうか???よろしくお願いします。
失業給付の金額によります。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
失業保険の受給要件に関すること
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

とありました。

この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
受給期間延長には、詳しくと言うより、医師の診断書が必要です。
診断書がなければ延長男申請は受理されません。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。

年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。

・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
失業保険受給中の引っ越しについて
会社都合にて退職し只今失業保険受給中です
近々入籍し来月の三連休に引っ越し致します
引っ越し先は他府県です
今週金曜日が認定日でその際に窓口で確認
するつもりですが、少し不安があったのでこちらで質問させて頂きました
今週の金曜日の時点では入籍はまだですし引っ越しもしていないので
いつも通りスムーズに振り込みされると思うのですが
次回の認定日もスムーズにいくのでしょうか?
次回の認定日は19日でこの時点では入籍ずみ、引っ越し先に転居済みで住民票はうつせてる状態かと思います
ただ銀行口座の名前がかわってない状態だとおもいます
振り込みが遅れることなくスムーズにいくにはどういった流れの手続きがよいのでしょうか?
一番望ましいのは、住民票の転出・転出届と同様に、現在の住所主管のHWで、住所変更の手続きをして、移転後に、新住所主管のHWで「移管受」の手続きをする事です。その際には「住民票」や住所変更手続き済みの「運転免許証」等で新住所の証明をします。氏名変更も同様に手続きが必要ですが、振込については、旧姓の口座のままでもとりあえず振込はして貰えます。
金曜の認定日でその旨申し出て下さい。
社会保険関係について教えてください。

パートで、週27-30時間の就業時間(週5日)

会社は 雇用保険未加入です。

頼んだのですが、無理ですと断られました。
扶養範囲での就労となります。

私がもし、半年から1年勤めて、万が一

身体を壊して退職した場合、失業保険はどうなりますか?

会社が加入してないので、諦めないといけませんか?

ちなみに、障害者手帳2級保持者です(関係無かったらすみません)

ご教授の程 宜しくお願い致します<m(__)m>
>私がもし、半年から1年勤めて、万が一

身体を壊して退職した場合、失業保険はどうなりますか?

どうもなりません。

>会社が加入してないので、諦めないといけませんか?

一応法律上は2年まで遡って加入できますが、会社があくまでも拒否すれば強制は出来ません。
つまり2年まで遡れると言っても会社に加入させる意志はあるがうっかり漏れていたと言う場合などは有効ですが、始めから加入させる意志のない会社ではほぼ絵に描いた餅です。

>ちなみに、障害者手帳2級保持者です(関係無かったらすみません)

加入できれば関係はありますが、まず加入できなければ。
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