雇用保険の手続きについて教えて下さい。
2月末で会社を退職しました。進学の為です。
4月から医療系の専門学校(3年制)の夜間部に通いながら、昼間はアルバイト(週4~5日程度)をして生活費等を稼ぐ予定です。
身分としましては学生(兼フリーター?)になりますので、退職して直ぐ国民年金と国民健康保険への加入手続きは行いました。
が、先日退職した会社から離職票等の雇用保険に関する書類一式が届きまして、「そういえば雇用保険は何か手続きがいるんだろうか」と、疑問に思いまして…。
アルバイト先は進学先の学校から斡旋してもらうので、仕事を探すためにハローワークに行く理由はありません。
それなりにまとまった時間働いてそれなりに稼ぐつもりですので、失業保険の申請もしないつもりです。
状況によっては、アルバイトをしてもきちんと申告すれば、稼いだ分を差っ引いた失業手当が支給されるという話も聞きますが、学業とアルバイトで忙しい中わざわざハローワークに行くのははっきりいって手間ですし、その手段は使わないと思います。
とすると、特に今ハローワークに求める事はないと思うんですが、こういった場合でも何か手続きがいるんでしょうか?
それとも、特に手続き等をする必要は無く、今ある雇用保険関係の書類を大切に保管しておけばいいだけでしょうか?
3年後に無事再就職した時の為に?
ちなみに進学する専門学校は「教育訓練給付金制度指定講座」になっていて、雇用保険の被保険者又は離職者の場合、卒業時にハローワークに申請し支給条件を満たせば、支払った学費等の20%(上限10万円)が給付されるそうです。
どなたかお分かりになる方、教えていただけませんでしょうか?
2月末で会社を退職しました。進学の為です。
4月から医療系の専門学校(3年制)の夜間部に通いながら、昼間はアルバイト(週4~5日程度)をして生活費等を稼ぐ予定です。
身分としましては学生(兼フリーター?)になりますので、退職して直ぐ国民年金と国民健康保険への加入手続きは行いました。
が、先日退職した会社から離職票等の雇用保険に関する書類一式が届きまして、「そういえば雇用保険は何か手続きがいるんだろうか」と、疑問に思いまして…。
アルバイト先は進学先の学校から斡旋してもらうので、仕事を探すためにハローワークに行く理由はありません。
それなりにまとまった時間働いてそれなりに稼ぐつもりですので、失業保険の申請もしないつもりです。
状況によっては、アルバイトをしてもきちんと申告すれば、稼いだ分を差っ引いた失業手当が支給されるという話も聞きますが、学業とアルバイトで忙しい中わざわざハローワークに行くのははっきりいって手間ですし、その手段は使わないと思います。
とすると、特に今ハローワークに求める事はないと思うんですが、こういった場合でも何か手続きがいるんでしょうか?
それとも、特に手続き等をする必要は無く、今ある雇用保険関係の書類を大切に保管しておけばいいだけでしょうか?
3年後に無事再就職した時の為に?
ちなみに進学する専門学校は「教育訓練給付金制度指定講座」になっていて、雇用保険の被保険者又は離職者の場合、卒業時にハローワークに申請し支給条件を満たせば、支払った学費等の20%(上限10万円)が給付されるそうです。
どなたかお分かりになる方、教えていただけませんでしょうか?
雇用保険を受給する気持ちがないのであれば何もハローワークに手続きをする必要はありません。
送られてきた書類は1年間保管したあとは廃棄されても結構です。
3年後に就職した時には今の書類は関係ありません。もし離職から1年以内に雇用保険を受給する気になった特に使えます。
送られてきた書類は1年間保管したあとは廃棄されても結構です。
3年後に就職した時には今の書類は関係ありません。もし離職から1年以内に雇用保険を受給する気になった特に使えます。
失業保険の特定理由離職者について教えてください。
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
(又は低下することとなった)ため離職した者
(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
とあり、当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限るとはどういう意味なのでしょうか?
最近売り上げが落ちてきたので、給料カットもありえるのじゃないかと個人的に思っていたというのはダメなのでしょうか。
また、85%未満に低下してからどのくらいの期間以内にやめなければいけないのでしょうか。
例えば給料カットのあと2年くらい経って辞めてもこれに該当するのでしょうか。
本日、以前の約82%まで給料カットを言い渡されどうしようか悩んでいます。
(正直ここまで下がるとは思っていませんでした)
どうぞ宜しくお願い致します。
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
(又は低下することとなった)ため離職した者
(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
とあり、当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限るとはどういう意味なのでしょうか?
最近売り上げが落ちてきたので、給料カットもありえるのじゃないかと個人的に思っていたというのはダメなのでしょうか。
また、85%未満に低下してからどのくらいの期間以内にやめなければいけないのでしょうか。
例えば給料カットのあと2年くらい経って辞めてもこれに該当するのでしょうか。
本日、以前の約82%まで給料カットを言い渡されどうしようか悩んでいます。
(正直ここまで下がるとは思っていませんでした)
どうぞ宜しくお願い致します。
法解釈は一つではないと思いますが、下がることを予見していたなら承知(了解)のうえで働いていたことになると思います。
しかしながら
>給料カットもありえるのじゃないかと個人的に思っていたというのはダメなのでしょうか。
個人的に思っていたことは誰にも分かりませんから予期していなかったといえばいいことです。
ですから、85%未満になった翌月からでもいいということになります。
しかしながら
>給料カットもありえるのじゃないかと個人的に思っていたというのはダメなのでしょうか。
個人的に思っていたことは誰にも分かりませんから予期していなかったといえばいいことです。
ですから、85%未満になった翌月からでもいいということになります。
ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。
1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。
2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。
本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。
1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。
2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。
本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。
基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。
あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。
こちらの方が、ややこしいと思います。
基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。
あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。
こちらの方が、ややこしいと思います。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり
という会社の規約があるのであれば、解雇はあり得るかも知れません。
失業してからの失業保険を考えるより、会社に診断書を提出し、病欠で休む事です。
医師に書いてもらい、会社に送りつければ、会社が手続きしてくれます。
そして、傷病手当は最大1年6ヶ月もらえます。
退職してしまえば、今まで会社が半分負担していた保険料が、今度は全額自己負担になりますから、これは損です。
そして、会社から、休職中に解雇の話をしてきたら
間に人を立てて、話をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、私の場合は、ひとりでも入れる労働組合に入り、解雇撤回し職場復帰しました。
しかし、うつとなると、ナカナカ職場復帰する気力が難しいところですが
しかし、黙って止めるのは、業腹じゃないですか。
労組に入り、話し合いを持ち、納得の上止める事で
貴方の気持ちもおさまるのではありませんか。
会社の言いなりに、辞めさせられて堪るか。と私は考えます。
一人でも入れる労働組合は、ネットでも検索できます。
メールを打って、自分はうつ病である旨、伝えたうえで
相談されたらいいでしょう。
会社の言いなりに黙って辞めるな・・・。
もし、休職中に会社から解雇云々を行ってくる事があったなら間に人を立てますから、
という話をしてください。そして、前から労働組合に相談しておいて
いざというとき、中に入ってもらうんです。
会社は結構慌てふためくでしょう。
会社というところは、会社都合とかの退職などに絶対しません。
自己都合の退職と書け、というでしょう。
貴方は、会社に対し、自分は仕事の過重負担による病気であり、労災申請をする
といってください。会社は当然拒否します。
その時に、労組に入っていると、会社は交渉の場を設けざるを得ないのです。
そして、労災としての話し合いであるなら、その間は会社の就業規則による、自然退職は
出来ないということです。
貴方の、体調から見れば、現時点で労組に入り、会社との交渉に入るのは、今は無理かと考えますが、まずは、会社に対し、病欠として休み、傷病手当を貰いながら、治療に専念し医師には、仕事の状況をしっかり話しておく必要があります。
そして、仕事上の事でうつになったという事を、証明するに足る状況を作っておく事です。
要は会社の解雇を撤回させる、会社の就業規則の解雇を防ぎ、交渉の場に持っていくには
頭をフル回転させよということです。
まぁ 会社に戻る戻らないかは後の話にするにもせよ。
解雇というなら、話し合いの末、解決金ぐらいは取らなければ、当座の生活は成り立たないという事と、現在の貴方の失業保険は病気のため、病気が治るまでは出ないのです。
病気が治ったという証明もハローワークとしては医師の証明が必要になるかも分かりませんが
この辺はあまり詳しい事は分かりません。
しかし、会社が退職を迫ってきた時、泣き寝入りをして退職をする事は、会社で
同じうつで退職を余儀なくされる人々を、作るという事なのです。
泣き寝入りするな・・・。
又、労組に入って,交渉する場合、一時的に体調は崩れる場合はあるでしょうが
どうせ、うつになっているのですから、落ちるところまで、落ちても、必ずや、労組は
貴方の支えとなってくれましょう。
労組に入ったら、後々、再就職しなければならない時困る、というのであれば
只、会社の言うなり、泣き寝入りのママ、退職する道を選ぶ事になるでしょう。
選択は貴方次第です。
労働者は使い捨ての人形ではありません。会社に貢献し、精一杯働いて、
その結果、病気になり、その挙句は首かよ・・・。
冗談じゃない。
怒りをもってください。
最後に一言、医師には何処までの、仕事上のことで病気になった事を訴えましょう。
それと、退職届を出してしまったら、労組といえど、手の打ちようがありません。
退職届は絶対出さず、病欠で、休んでください。
それと、病欠で休むという時に、上司から言われた言葉は、ボールペンで
誰から、何を言われたか、手帳に書き留めて置いてください。
鉛筆では駄目です。
うつになり、自殺して、労働基準監督署も認めなかった労災を、ボールペンで何時から
何時まで仕事をしていた、つまり、過重労働が自殺の原因である、(妻が書いていた)
と、認められた、判例はあるのです、
何もなければ、仕事は出来る範囲でしかやらせていない
もし、必要以上に、その人がしていたとしたら、その人の能力がなかったのだ
会社は、そういって、証拠も出さないのですよ。それが、会社というところなのですよ。
という会社の規約があるのであれば、解雇はあり得るかも知れません。
失業してからの失業保険を考えるより、会社に診断書を提出し、病欠で休む事です。
医師に書いてもらい、会社に送りつければ、会社が手続きしてくれます。
そして、傷病手当は最大1年6ヶ月もらえます。
退職してしまえば、今まで会社が半分負担していた保険料が、今度は全額自己負担になりますから、これは損です。
そして、会社から、休職中に解雇の話をしてきたら
間に人を立てて、話をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、私の場合は、ひとりでも入れる労働組合に入り、解雇撤回し職場復帰しました。
しかし、うつとなると、ナカナカ職場復帰する気力が難しいところですが
しかし、黙って止めるのは、業腹じゃないですか。
労組に入り、話し合いを持ち、納得の上止める事で
貴方の気持ちもおさまるのではありませんか。
会社の言いなりに、辞めさせられて堪るか。と私は考えます。
一人でも入れる労働組合は、ネットでも検索できます。
メールを打って、自分はうつ病である旨、伝えたうえで
相談されたらいいでしょう。
会社の言いなりに黙って辞めるな・・・。
もし、休職中に会社から解雇云々を行ってくる事があったなら間に人を立てますから、
という話をしてください。そして、前から労働組合に相談しておいて
いざというとき、中に入ってもらうんです。
会社は結構慌てふためくでしょう。
会社というところは、会社都合とかの退職などに絶対しません。
自己都合の退職と書け、というでしょう。
貴方は、会社に対し、自分は仕事の過重負担による病気であり、労災申請をする
といってください。会社は当然拒否します。
その時に、労組に入っていると、会社は交渉の場を設けざるを得ないのです。
そして、労災としての話し合いであるなら、その間は会社の就業規則による、自然退職は
出来ないということです。
貴方の、体調から見れば、現時点で労組に入り、会社との交渉に入るのは、今は無理かと考えますが、まずは、会社に対し、病欠として休み、傷病手当を貰いながら、治療に専念し医師には、仕事の状況をしっかり話しておく必要があります。
そして、仕事上の事でうつになったという事を、証明するに足る状況を作っておく事です。
要は会社の解雇を撤回させる、会社の就業規則の解雇を防ぎ、交渉の場に持っていくには
頭をフル回転させよということです。
まぁ 会社に戻る戻らないかは後の話にするにもせよ。
解雇というなら、話し合いの末、解決金ぐらいは取らなければ、当座の生活は成り立たないという事と、現在の貴方の失業保険は病気のため、病気が治るまでは出ないのです。
病気が治ったという証明もハローワークとしては医師の証明が必要になるかも分かりませんが
この辺はあまり詳しい事は分かりません。
しかし、会社が退職を迫ってきた時、泣き寝入りをして退職をする事は、会社で
同じうつで退職を余儀なくされる人々を、作るという事なのです。
泣き寝入りするな・・・。
又、労組に入って,交渉する場合、一時的に体調は崩れる場合はあるでしょうが
どうせ、うつになっているのですから、落ちるところまで、落ちても、必ずや、労組は
貴方の支えとなってくれましょう。
労組に入ったら、後々、再就職しなければならない時困る、というのであれば
只、会社の言うなり、泣き寝入りのママ、退職する道を選ぶ事になるでしょう。
選択は貴方次第です。
労働者は使い捨ての人形ではありません。会社に貢献し、精一杯働いて、
その結果、病気になり、その挙句は首かよ・・・。
冗談じゃない。
怒りをもってください。
最後に一言、医師には何処までの、仕事上のことで病気になった事を訴えましょう。
それと、退職届を出してしまったら、労組といえど、手の打ちようがありません。
退職届は絶対出さず、病欠で、休んでください。
それと、病欠で休むという時に、上司から言われた言葉は、ボールペンで
誰から、何を言われたか、手帳に書き留めて置いてください。
鉛筆では駄目です。
うつになり、自殺して、労働基準監督署も認めなかった労災を、ボールペンで何時から
何時まで仕事をしていた、つまり、過重労働が自殺の原因である、(妻が書いていた)
と、認められた、判例はあるのです、
何もなければ、仕事は出来る範囲でしかやらせていない
もし、必要以上に、その人がしていたとしたら、その人の能力がなかったのだ
会社は、そういって、証拠も出さないのですよ。それが、会社というところなのですよ。
確定申告について
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
回答しますね。
年間収入150万円+10万円=160万円ですね。(=給与所得になります。失業保険は、非課税です。)
給与所得控除65万円、あと人的控除(=社会保険料控除、基礎控除38万円)+すれば、源泉徴収された税金は全額還付されるレベルだと思います。
社会保険料のエビデンスだけ確保しておいてください。
(源泉徴収票記載の金額+フリーランス時の支払い額が把握できれば、それでよいと思います。
(フリーランス時代の「年金」掛金(=国民年金)は、社会保険庁から「支払証明書」がおくられてきていると思います。(=これ使用されれば良いです。)
(フリーランス時の健康保険料は、基本月次の支払い伝票を確定申告書につけてください。)
この準備できたら、確定申告を必ず行ってください。(下記の特典参照のこと。)
これで、課税標準はおそらくゼロになると思います。そこから市民税を計算するので、昨年の税金はゼロ、あと国民年金は、場合によって「減免」の申し出されてください。健康保険についても同じです。
(確定申告書=所得証明になるので、申立て理由の証拠になります。)
参考にしてください。
年間収入150万円+10万円=160万円ですね。(=給与所得になります。失業保険は、非課税です。)
給与所得控除65万円、あと人的控除(=社会保険料控除、基礎控除38万円)+すれば、源泉徴収された税金は全額還付されるレベルだと思います。
社会保険料のエビデンスだけ確保しておいてください。
(源泉徴収票記載の金額+フリーランス時の支払い額が把握できれば、それでよいと思います。
(フリーランス時代の「年金」掛金(=国民年金)は、社会保険庁から「支払証明書」がおくられてきていると思います。(=これ使用されれば良いです。)
(フリーランス時の健康保険料は、基本月次の支払い伝票を確定申告書につけてください。)
この準備できたら、確定申告を必ず行ってください。(下記の特典参照のこと。)
これで、課税標準はおそらくゼロになると思います。そこから市民税を計算するので、昨年の税金はゼロ、あと国民年金は、場合によって「減免」の申し出されてください。健康保険についても同じです。
(確定申告書=所得証明になるので、申立て理由の証拠になります。)
参考にしてください。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
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