失業保険についてです。
今、派遣で働いていますが、いろいろありまして辞めることにしました。
そこで、離職票に「会社都合」と書かれるのと、「契約満了」で書かれるの、どちらが失業保険がすぐにもらえるのですか?
多分、「会社都合」の方がすぐ貰えると思います。

①1年間以上、雇用保険をかけてないと貰えないはず。。。(規定が変わりました)

②病気療養中は貰えないはず。。。(あくまで働ける人を前提に支援してるので。。。)


詳細は、職安に行った方がいいと思います。
失業保険について
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妊娠していても働く意思があって求職活動をするのであればもらえますよ。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
あまりにも無知ですみません。8月末でパートを辞め、これから失業保険の手続きをします。失業保険を頂いている間は仕事に就けないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
失業保険は会社から離職票1と離職票2をもらいましたか?でしたら住まいを管轄している地域の職安に写真や通帳(印鑑)等をもって手続きにいきます。失業保険をもらっている間は、短時間のアルバイト週2から3で3時間以内?だったと思いますが、それならば可能です。ですが、基本的に1年以上雇用の見込みがある時は、場合によっては再就職手当がもらえることになりますよ。なので仕事に就けないわけではないですが、一度住まいの近くにある職安に相談されにいってみてください。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
失業保険個別延長の給付条件にある【求人への応募回数】は、
ハローワークからの紹介でなくてもカウントされますか?
2月に会社を解雇され3月から失業保険を受給しています。
明日で受給終了となり、今月下旬に最後の認定日があります。
残念ながら、未だ就職には至っておりません。

個別延長の給付条件をしっかり読みましたところ、
すべてクリアしているようなので可能性は高いのではと思っています。
ですが1点だけ不明瞭なので質問させてください。
最終認定日の前日までに満たすべき、求人への応募回数についてです。

私は給付日数が90日なので1回応募していれば良いはずです。
もちろん複数回の応募をしてきましたが、それらはハローワークからの紹介ではありません。
それでもルール的に、心証的に、条件クリアになりますか?

個別延長の受給経験がある友人の話だと
「とりあえず何でもいいから、ハローワーク紹介で面接に行っとけば大丈夫」
とのことでしたが、ハローワークには希望職種の求人が少なく、
また「とりあえず」というのは気が重く応募はしませんでした。

現在も積極的に活動はしていますが、
「結局はハローワークからの応募有無がポイントですよ」的な実状があるなら
知っておきたいと思いました。
よろしくお願い致します。
ハローワークからの紹介でなくても算入されます。
ただし、失業認定申告書3イ(2)に記入した分しか算入してくれません。
失業手当について質問させて下さい。
うつ病により2010年、10月31日付で会社を退職しました。現在21歳です。
在職時の被保険者期間は、2009年4月~2010年10月31日です。
離職票には、自己都合と書かれています。

保険証を会社に返却し、それ以降何も手続きをしていません。
傷病手当や失業保険の存在も知らなかったので、再就職もアルバイトもできないまま自宅療養、
うつ病がひどくなり、保険証も返却してしまったので、病院にもいけないまま4カ月過ぎてしまい、放置してしまいました。

この場合、4か月何も申請しなくても上記のような手当を受けとる事は可能なのでしょうか?
また、受け取ることができた場合、どのような手続き、書類が必要でしょうか?

インターネットで調べてみた見たものの、難しくてあまり理解できません、
どなたか回答して頂けると助かります。よろしくお願い致しますm(__)m
失業手当(基本手当)は、労働する能力と意思があることが前提です。

就労可能ならハローワークへ行き、「就労可否証明書」の用紙を貰い、医師に就労可能を証明してもらってハローワークに離職票その他の必要書類と一緒に提出して下さい。

なお、上記就労可否証明書で、「退職時に病気のため退職した旨の医師の証明」があれば、自己都合退職と離職票に書かれていても、「特定理由離職者」となり、給付制限期間の3か月が課されずに、待期期間(7日間)の後、失業手当を受給することが出来ます。待期期間に関してはアルバイトを含め一切就労出来ません。

なお、失業手当を受給出来る期間は退職後1年間です。質問者様の場合、2011年10月31日までに受給を終了する必要があるので、早急に手続きされることをお薦めします。

退職後の傷病手当金は、病院に通院されていないので、残念ながら受給することは出来ません。
失業保険の受給延長についてお伺いしたいのですが、
昨年の6月末に会社都合にて離職し、3ヶ月間失業保険を頂いていましたが、最近、失業保険の延長を知りました。
支給終了から約8ヶ月経過しましたが今からでも延長は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
所定給付日数が残ってないなら無理です、個別延長給付と言いますが、最後の認定日に告知されます、一般的に会社都合退職者に対しては説明がありますし、資格証に候補の「候」のスタンプが押されます、この制度は当初、就職困難地、45歳未満を対象としてましたが、現在は、全会社都合退職者が対象になってます、90日の所定給付日数ならば、1回の就職の応募(面接でないですよ)で、60日延長されます。
説明が悪い職安ですね。
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