妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
3年前、妊娠を機に1年勤めた会社を辞め農家に嫁ぎました。

妊娠中に失業保険(受給期間延長など)の手続きは済ませ、
4年以内に受給手続きを済ませてと職安から言われました。

その後、昨年第2子を出産し、今年の4月から保育園に預けるので、そろそろ受給手続きに行こうと思うのですが…

今は、家業を手伝っていることになっています。
なので保育園にも預けることができます。

でも実際は仕事はしていません。


この場合、2人目を保育園に預ける前に受給手続きに行った方がいいですか?

職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?

ご回答お願いします。
建て前どころか、言っていることが変で、そのままハローワークに行ったら話がおかしいと思われますよ。

「職安から家業の事について突っ込まれたりしますか?」
はい、その通りです。

受給期間延長は、働くことのできない状況(あなたの場合は、出産育児が理由ですね)であるときにできるもの。
そして、働くことができないという理由がなくなれば、延長は終わりなんです。本来は。
貴方の場合、働けるようになった(実際に家業手伝いで働いている)のに、まだ働けないと嘘をついたのと同じことになってしまいます。
それも、嘘が二重になっていますね。

保育園に入れるために、働いていることにしている。
働いていることにしているのは、実は嘘なので、受給期間は延長できる。
と。


働ける状態になっているというのに、受給の手続きを開始しない、ということを認めたら、何の働けない理由がなくても「ちょっと軽いバイトを1年やって、それから本格的に就職するから、受給期間を延長して」というのも認めなくてはならなくなってしまいます。
延長の手続きはできているから、復帰はいつでもいいや、なんて思っていると落とし穴にはまりますよ。

じゃあ、本当はいつから復帰すべきか?というと、第1子の出産育児による就職不能の理由がなくなった時点ですよ。

その間、第2子も出産したので、と言うと、第2子の育児は、受給期間延長の理由の対象ではない、と言われます。

手続きをする以前に、貴方の場合、受給期間延長の前提が崩れています。
あくまでも、第1子の育児のためにいままで延長し、これから漸く就職可能だ、という話でないと、ハローワークにおかしいと思われることでしょう。
失業保険についてお聞きします。よろしくお願いします。以前、会社員だったのですが妊娠し体調もおもわしくないため自己退社しました。
夫は、自営業なので、私は、専従者となりました。しかしこの不況のため、私が外へ働きにでようと考えハローワークに行こうと思っております。
そこでなのですが以前の会社で雇用保険をかけていたのですが、いったん専従者となってしまったので失業保険の対象には、なりませんか?
失業保険は、退職後、1年以内に雇用保険に加入できる事業所に再就職されたなら、その時に失業手当を受給していない分を通算できます。
1年は経過していませんか。

補足について
適切な対応をされておられますね。延長されておられるようなので、失業保険は有効です。
今月一杯で、会社都合で退職します。その時に、失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?1か月ぐらいかかりますか?
まず手続きをして受給資格決定され待期期間開始となります。
それから概ねから5日から10日の間に雇用保険説明会があります。
手続きをしてから6日後に待期期間終了となります、その翌日から所定給付日数開始となります。
手続きから28日後に第1回認定日があり、それからから28日後に第2回認定日があり、それから28日後に第3回認定日があります。

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

>失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?

辞めた日からではなく手続きした日からということになります。

>1か月ぐらいかかりますか?

手続きした日から28日後に第1回の認定日があり、振り込まれるのはその認定日の平均3,4日後ですから、手続きした日からは入金される日までは約1か月ぐらいでしょう。
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