こんにちは(*^^*)
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
一時金。一時金というのはなんでしょう?再就職手当や就業手当の話でしょうか?それとも特例一時金のことでしょうか?
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
パート職員で、契約期間の更新時での失業保険について質問します。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
契約期間がある場合は
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険の給付制限期間(3ヶ月)のアルバイトについてお尋ねします。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
5月末で退職し、6月15日に職安へ離職票を提出しました。
自己都合での退職のため、給付制限期間(3ヶ月)が発生すると案内があり、6月末の雇用保険説明会に出席するよう言われました。
今日6/25~7/10までの期間限定の仕事の話が派遣会社よりありました。
受けたいのですが、この期間(3ヶ月)に就労した場合、その旨を職安に申告する必要はあるのでしょうか。
またこの就労によって失業保険の給付に影響を及ぼすのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
私の認識では以下のようになっています。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
「給付制限期間中のアルバイト等」
20時間以内/週
14日以内/月
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
となっていますが、一応HWに相談が必要です。
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
ハローワークに確認してもらいたいのですが,少しでも働いたら失業保険(:雇用保険の基本手当)を受給できないということではないようです。
ハローワークが失業の認定をするための基準(週20時間・1日4時間等)を持っており,それ未満の就労ならば失業の認定を受けられる可能性があります。
そうしないと,労働者の所得保障という雇用保険の趣旨が全うされないことになってしまうからです。
ハローワークが失業の認定をするための基準(週20時間・1日4時間等)を持っており,それ未満の就労ならば失業の認定を受けられる可能性があります。
そうしないと,労働者の所得保障という雇用保険の趣旨が全うされないことになってしまうからです。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
社会保険と所得税の扶養とは範囲が違います。社会保険のほうは何人か回答をしてるみたいなので割愛しますが、あなたが、今年の年末調整(サラリーマンであると勝手に決めつけてごめんなさい。)で妻を扶養に入れたいのであれば、今年の収入金額の上限は103万円以下です。既に69万円の収入があるのであれば残り34万円ということになります。これはもちろん源泉所得税等を控除する前の金額ですので注意してください。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
ちなみに、103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除の適用を受けることができますので、お近くの税理士等に相談してみてください。さすがにここでは書面の関係で説明しかねます。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
家事従事者なら保険での補償は1日5,700円です。それの治療実日数ですから、週三日のパートより多いか否かはわかりませんが、推定するとパートは1日5,000円でも6万~7万でしょうか。主婦休業損害なら、治療を12~13回受ければオーバーしますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
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