失業保険の会社都合について
今年10月末で勤めていた会社を自己都合退職しました。
その後12月の一か月のみのアルバイトをしていますが、一か月だけでも雇用保険に加入しなければならないとの事で
現在加入しています。
1月には離職票が頂けると聞いてますが、この場合は自己都合にならないとアルバイト先の方から聞きました。
一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
2月にこのアルバイト先の離職票を持って失業保険の申請に行った場合は待機7日間で給付が受けられるのでしょうか?

雇用保険に加入していた期間は前職も含めると7年以上にはなります。
最後に加入していた雇用保険の退職理由が適用されるとしたら私の場合は現在の12月末までのアルバイトだと思いますので、
自己都合にはならないのですよね?
〉一か月だけでも雇用保険に加入しなければならない
「雇用期間が31日以上なら」です。


〉一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
違います。
・もともと更新なしの契約での期間満了
・更新ありの契約で更新を希望したが更新されなかった
・更新ありの契約で、更新を希望しなかった

給付制限がつかないのは、上の二つだけです。



待機7日間→待期7日
失業保険についての質問です・・・知人の話ですが、知人は30年以上勤務していた会社を昨年の12月に早期退職しました。
未だに失業保険の申請に行っていないとの事なのですが、このままでは受給期限が切れるのではな
いでしょうか?何時までに申請すればギリギリ貰えるのでしょうか?又、もう期限切れなのでしょうか?勤続年数37年で自己都合退職(早期退職)です。無知で申し訳ありませんが、詳しい方、判り易くご指導下さい。
本来は給付日数が150日ですが、150日すべて受給する事は無理です。
雇用保険は離職日から1年間が受給可能期間(期限)です、受給申請してから1年ではなく、離職日からです。

なので明日受給申請をしたとすると、6月22日まで待期期間、6月23日から3ヶ月の給付制限期間に入り、9月24日からが支給対象日となり、昨年12月の離職した日までの日までしか支給されません、よって昨年12月31日に離職されたとしても98日しか受給出来ません。(12月25日に離職だと90日です)
なので受給申請が遅くなれば遅くなるだけ支給日数が少なくなります。
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!

まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。

給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
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