緊急雇用契約終了後の失業保険について。
現在、緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年8月1日~平成23年1月31日までの6ヶ月間です。

この仕事の前は、派遣で6ヶ月間働いてましたので、
雇用保険はこの間の6カ月分と、緊急雇用の6か月分を合わせて1年分掛けてます。

この場合ですと、緊急雇用契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?

更にもう一つ質問です。
1月31日で緊急雇用の仕事が終了するのですが、
2月1日から1か月間の短期の仕事のオファーが派遣会社からありました。
この仕事を受けた場合だと失業保険の給付や待機期間はどのようになるのでしょう??

分かりづらいかも知れませんが、詳しい方どうか教えてください。
失業給付の本来の受給要件である、

*「12か月の被保険者期間」
*「離職日から起算して1か月ごとに区切った期間各々について、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あること」

を両方満たしていれば、緊急雇用契約終了後に所定の申請手続きを経ていただけるようになります。ただし、各月ごと雇用保険料を引かれていたことだけでは確定は出来ず、途中で欠勤等空白が空いていた場合は要注意です。

なお1ヶ月短期の仕事をするうえでは、その期間は新たな雇用保険に加入できる要件は満たしていませんが、ハローワークの定義する「失業の状態」にも該当しませんので、その短期の仕事を終えてからすみやかに失業給付の手続きを行うことになります。

その期間は新たな雇用保険には入りませんので、給付条件はあくまで緊急雇用創出事業時の離職票を元に計算がなされ、また待期期間は失業給付の手続き日から起算することになります・・・

※単純に、「アルバイトのために失業給付が1月先送りになる」イメージでいいわけです。
初めまして、こんにちは。
労災と休業補償についての質問です。

現在、退職後、引っ越し業でアルバイトをしております。
失業保険を貰いながら働いているのですが、この度仕事中に負傷して
しまいました。
そこで質問なのですが、失業保険を貰いながらでも労災の認定は降りるのでしょうか?職場には、失業保険のことは伝えておりません。
あなたが「労働者」に該当する限り、労災に該当する負傷については、当然労災保険の保護対象になります。
労災が原因で4日以上の休業を要する場合は、治療費(療養補償給付)のみならず、休業補償給付も受給対象となります。(休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、労働基準法の規定に従い、会社が休業補償をする必要があります)
なお、ご質問のケースの場合、労災については全く問題はありませんが、労災が原因で休業する場合、その期間については「労働の能力」がないとみなされますから、「労働の意思および能力があること」が支給要件となる雇用保険(失業保険)からの基本手当は支給されず、労災保険の休業補償給付と雇用保険の基本手当の二重取りはできないことになっています。
したがって、ご質問のケースの場合、ハローワークに労災の件を伝えておく必要があります。
派遣社員の失業保険の受給について質問します。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。

今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
全然違う会社での勤務期間も合算できますので、問題ないかと思います。被保険者期間もハローワークですぐに確認できます。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
私には、34歳の旦那と、小2の娘、一歳の娘が居ます。

旦那の事で相談なんですが…。


旦那は現在無職で、失業保険も無く、一円も家にお金を入れてもらっていません。
生計は、私が基金訓練で貰っているお金と、微々たる貯金、子供手当だけです。

アルバイトだけでもして欲しい…と旦那に言うと、理想の仕事に就けるまでは、アルバイトはしない!と言います。
その代わりに、車を売って、生活費に当てるから、アルバイトは無理だと言います、
車は、旦那が結婚以前に、持っていたアルファードを売って、軽のワゴンRを買ってくれました。

今回、相談したのは、私には、旦那の考えが全く理解出来ない点です。

理解出来ない点
①仕事を選んでいる事
理想の仕事って何?
就職活動を頑張っていると言いますが、明らかに仕事を選んでいます。
②バイトさえしない
自分が家族を守らないといけないという責任感が感じられません。
③車は俺の物だから、私に許可なく売る
働く努力もせずに、物を売って、生計に当てようとする浅はかな考えが意味不明です。

旦那の一日は、家事もろくにせず、子供は実家に預けているので、朝から晩まで、ほとんど一人です。
数時間、就職活動をして、残りの大半は、携帯のゲーム三昧です。

働く努力もしない。子供の面倒も見ない。家事も、ほとんど出来ていない。携帯ゲーム三昧。
この何処に、父親の立派な背中が感じられますか?

私の方が間違ってますか?

意見をお願いします。
男から見ても34歳にしてはちょっと夢を見すぎな旦那さんのように思えてしまいますね。理想の仕事というのが何なのか分かりませんし、その仕事は他のアルバイトなどをしながら探せばいいのではないかと思います。総じて父親としての自覚ゼロといわざるを得ません。
現実問題旦那さんに働いてもらわないことには仕方がないので、可能ならば旦那さんのご両親に相談したいところです。それでも駄目なら、もう弁護士さんくらいしかないような気もします。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
>「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが必要?

それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?

そうです。

>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない

1年ではなく3年以上です。
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