質問です。
現在、失業中で精神障害2級の障害年金を受給しています。
しかし、最近になって調子がいいのでバイトでもと考えています。
病気で退職したので、失業保険は待ってもらってる状態なのですが、
医師の診断書に「働けます」と書いてもらえば、失業保険はおりるのでしょうか?

教えてください、お願いします。
アルバイトをした日については失業給付の日額はもらえません。その分受給できる期間は延びます。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

方法としては、ハローワークに失業の認定へ行った時に「この日はアルバイトをしました」と申し出れば、それでO.K.です。医師の証明は要りません。

アルバイト先では雇用保険に加入しないような働き方を希望してください(週20時間未満)。これを超えると障害年金の対象から外れることが考えられます。

★整理すると★
週20時間未満のアルバイトをする。
ハローワークへ失業の認定へ行った際にアルバイトをした日を伝える。

以上です。
失業保険支給期間は、短期のアルバイトはしてはいけないのでしょうか?

無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
絶対にしてはダメという訳ではありません。ごく程度の軽いものであれば、基本手当の減額で済む場合もあります。ただ、注意しなければいけない点としては
①失業認定申告書には、ありのままを記載すること。
②短期の・・・とありますが、バイトを続けて行うとアルバイト就職とみなされる事があります。1日4時間、週5日間のバイトを継続すると、週20時間の就労となり「就職」とみなされます。

一度、ハローワークで確認されることをお勧めします。
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。

最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
自己都合の場合は手続きをしてから3ヶ月はもらえません。

まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。

その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。

あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。


案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
子用保険と、失業保険の仕組みについて教えてください。
アルバイトでも契約更新されなかった場合、わたしは失業保険はでるのでしょうか?
去年の6月から今年の1月まで働いていた職場で雇用保険をかけてた期間が8ヶ月で
今の会社で雇用保険をかけて2ヶ月目です。
通算すると10ヶ月だと思うのですが、12ヶ月雇用保険をかけていたら失業保険はもらるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由などで、失業手当の給付日数が変わってきます。
自己都合退職だと12ヶ月以上必要ですが、会社都合退職か特定受給者にあたる場合には6ヶ月以上で受給できます。
現在A社(正社員)とB社(週末バイト)の2社から給料を頂いております。
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
二箇所で働いていてB社が20万以下なら確定申告しなくてよいというのは
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。

去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)

今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。

20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。

失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。

副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
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