私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?

官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?

前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?

詳しい方、教えて下さい(>_<)
受給資格があるとして話すけど 会社都合だと給付制限なし 自己都合扱いだと事実上制裁状態で3カ月の給付制限がかかります。

特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
離職後3ヶ月間は失業保険の支給待機期間となるかと思うのですが、この間でも職業訓練を受けることは可能なのでしょうか?
離職後ではありません。
ハローワークに求職の申し込みをすると、7日間の待期期間。。。そこから3か月の給付制限です。この3か月は待期期間ではありません。
求職の申し込みをしていないのであれば、まだ待期期間も、給付制限期間も経過していません。。

職業訓練には訓練できる人の条件が決まっている場合があります。受けたい訓練の内容をご確認のうえ、相談してください。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。

どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
失業保険を受給したいのですが、受給するにはハローワークの監視の元に求職活動をしなければいけないのでしょうか?

自分でネットや広告で探すのは求職活動には入らないのでしょうか?
職安の人は親切なので、面接の手配もしてくれます。職安の求人も、嘘はないので安心ですし。私はすぐに就職したくなかったので、手当を受給しながら、職安管轄の職業訓練校で勉強して資格を取り、再就職。良い経験になりました。
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。

ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)

ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?

この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。

雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、

再度確認されてみてはいかがでしょうか?
失業保険について質問です。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
もらえないと言ったのは誰ですか?

仕事をしているときに雇用保険の保険料を支払っていましたか?
結婚を理由に仕事を辞めた場合、自分の都合で辞めていますから
失業保険が下りるのは3ヵ月後ということになります。
且つ、次の仕事を探しているのが条件になります。
(決まった頻度でハローワークに行き、仕事を探すとか
面接を受けるなどの条件があります。)
まずは離職票を持って、ハローワークに行き
指定された説明会に出なければいけません。
それに出ると、その後の流れが説明されますよ。
ハローワークでは、いろいろな職業訓練もやっているので
それを受講するのもおすすめです。

仕事をするつもりがないなら、
雇用保険は下りません・・・。ご注意ください。

税金ですが、住民税は前年の収入に課税されますので
支払う義務があります。
扶養に入ろうが、収入が無かろうが
これは払わなくてはいけません。
ただし、収入が無いとか低いので払えない
という人は、税金かに行って免税を申請することができるそうです。
もしくは、小額ずつの分割にしてくれる場合もあります。
住民税が値上がりしているからきついですよね。
住民税の支払い用紙がお手元に届くと思いますよ。

あなたが扶養に入った場合
年金と健康保険の支払いがなくなります(ご主人が厚生年金、会社の健康保険に
加入している場合は。)
これは申請が必要です。
ご主人の会社の総務に年金手帳、離職の証明などを提出すれば
会社の総務が処理してくれるでしょう。

最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます(^^)
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