失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
1年半働いたA社で雇用保険をかけてもらっていました。その後半年B社で雇用保険をかけてもらい働いていました。私は失業保険をもらえるのでしょうか?
その後C社(現在の会社)で3ヶ月働き、会社が倒産し、会社都合で退職しました。
B社とは私は仲が悪く、B社は私に離職票をくれませんでした。
催促してももらえない場合、A社1年半とC社3ヶ月で失業保険はもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えてください
とりあえずはハローワークに伝えて、B社に指導を入れてもらってはどうでしょうか。

A社で1年半勤務ということですから、その退職時に受給資格を得ていることになります。受給資格を考えるにあたっては、A社以前の期間は通算されません(給付日数を考える際には通算されます)。A社1年半とC社3カ月ではなく、C社3カ月のみで考えることになり、C社退職時での受給資格が得られません。A社退職での受給資格で基本手当(失業保険)をもらうとしても、受給期間が1年で、B社・C社の勤務期間だけでも9カ月経過しており、3カ月未満の受給期間となってしまいます。A社が自己都合の退職であれば、給付制限のため受給できなくなります。
失業保険受給中です。現在、主人の扶養に入ってますが・・(受給はもうすぐ終わりで合計45万位受給済です)
。「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基本手当も収入とみなされますので、基本手当を受給し終わらなければ扶養になれない」と聞きましたが、主人の会社に確認した時、大丈夫と言われたので扶養に入りましたが大丈夫でしょうか?もしだめなら、何か問題が発生しますか?
又、自分が今、国民年金が何号になってるかはどうやって調べたらいいですか?市役所に聞くしかないでしょうか?
失業保険給付金は所得としてカウントしないので所得税や健康保険類への影響はないです。
今年もまだ5月なので扶養になれる限度額の収入を超えないのでご主人の扶養として第三号法被保険者でいいと思います。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業中の健康保険についてお伺いします。
現在勤めていた会社を退社して、社会保険の効力が切れている状態です。
そして現在治療中のため病院に行ったのですが上記理由の為10割負担をしています。
最初は社会保険を任意で継続使用と思ったのですが
金額面の件から父親の扶養に入ろうと思います。

手続き上の理由により書類がそろわずに、すぐ親の扶養に入れなかったのですが
社会保険事務所の方から「扶養に入れば社会保険の効力を失ったときからなので
自己負担分を遡って請求できる」と教えて頂きました。
その際はどのような手続きをしたら良いか、どなたかご存知でしょうか?

また失業保険を受け取る際は、親の扶養から外さないといけないと思うのですが
その際の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それとも別に何か方法があるのですか?
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険

・あなたではなく、被保険者であるお父さんが、保険者に「家族療養費」を請求します。
協会けんぽなら、全国健康保険協会のサイトに説明が。

・被扶養者の届け出は5日以内が期限だから、さかのぼって認定されるかどうかは微妙ですね。
特に組合健保だと厳しいし。

・〉国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それが原則的な立場です。
例外として被扶養者になっていたのですから、例外の条件を満たさなくなれば原則通りの扱いです。
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