確定申告についてです。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
国保で有れば課税所得0円になり、人数割りだけになります。年金は非情にも無収入の人にも高額所得者にも一律の金額が請求されます。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
世間知らずですいませんが、失業保険を貰いながらアルバイトをしようと思ってるのですが、ほとんどのアルバイトが所得税がひかれてしまいます。所得税を払ってしまうと、失業保険はもらえない
のでしょうか?
のでしょうか?
詳しくは、ハローワークに聞く事ですね。
規定で月単位で働いた金額が多ければもらえない。
翌月が少なければ貰えた様な?
例え話で聞いてみたわ?
規定で月単位で働いた金額が多ければもらえない。
翌月が少なければ貰えた様な?
例え話で聞いてみたわ?
失業保険の事で質問です。
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
自己都合だと思います。
そして妊娠中は失業認定もされないので、猶予期間を置いてから失業手当を申請し、もらうようになりますね。
産後赤ちゃんを預けられる環境であって、働く気があるならもらえます。
そして妊娠中は失業認定もされないので、猶予期間を置いてから失業手当を申請し、もらうようになりますね。
産後赤ちゃんを預けられる環境であって、働く気があるならもらえます。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
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