失業保険について質問です。先月より上司とゴタゴタがあり、今月末で自主退社しようと考えています。失業保険はいつからもらえるのでしょうか?
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
退職する際に離職票というものがもらえ、それが必要です。

自己都合の退職の場合、失業保険給付まで90日の猶予があります。待機期間含め。

給付開始以前に就職が決まると再就職手当がもらえます。

僕の場合は25万弱もらいました。

その他条件がありますので、詳しくはハローワークで聞いてみてください。
12月で退職を考えています。人手不足の職場の為、やむを得ない退職理由でないと辞められそうにないので「両親の経営している会社を手伝うため」にしようと思っています。
実際は転職を考えているので職業訓練を受けながら失業保険を受給したいのですが、前職の退職理由によっては失業保険を貰えないときいたのですが本当でしょうか?前職の退職理由をハローワーク(?)は把握しているのでしょうか?分かりにくい質問ですがよろしくお願いいたします。
職業訓練に通っている間、失業給付が延長して受給できたりしますが、受給できない方がいるのも確かです。
ハローワークが支給するに値すると判断した場合のみです。入校選考とは別にハローワークで審査があります。

またハローワークは退職理由は勿論 把握していますよ。離職票を持って行き手続きするわけです。
そこには退職理由が書いてあります。在職していた会社とあなた自身が記載するところがそれぞれあります。
(会社の方が書く欄にはあなたが「親の会社経営を手伝う為」とか、そこまで細かく会社は書かないと思いますが、「一身上の都合により」と書かれるでしょう。)

そもそも職業訓練校に合格する確信はない訳ですし、それだけを頼りに転職を目指すと、合格しなかった場合はどうするのか考えていらっしゃいますか?
職業訓練校は競争率も高いですし、退職理由が会社都合(解雇)の方を優先して合格させる傾向はありますよ。
その場合、民間の学校に入って勉強するなどの計画は立てていらっしゃいますか?それとも異業種への転職は諦めますか?
そこまで考えて覚悟しておかないと途方に暮れますよ。

会社へはヘタに嘘をつくよりは「他にやりたいことがあるので…」とおっしゃった方がいいですよ。
「親の会社経営を手伝う」なんて言うと、退職時期を延ばせる余地があるはずとズルズルいってしまうことも考えられますね。
教えて下さい。
三年半年前に父の体調不良のため会社を退社し、失業保険をもらいました。

一年間、アルバイトで父の介護をし快方に向かったため、また以前と同じ会社で勤めさせてもらい今で二年半になります。雇用保険も毎月、給与から引かれております。

この度、私の結婚が決まり勤務時間が長いため退社をしようと考えております。
結婚してからも、正社員として働こうとは思っていますがもし仕事が見つからない際は再度、失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
以前もらったのでどうなのかと思い、質問させていただきました。
受給できることは間違いないです。受給日数は雇用保険期間が2年半ですと5年未満ですから45歳未満で90日です。
ただ、退職理由が問題で、結婚により、もし通勤時間が片道2時間以上かかることで退職したのなら「特定理由離職者」になる可能性があります。それに該当すれば給付制限3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
ハローワークに確認してみてください。
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私の場合は”2”でした。
自分から契約更新しないことを告げ、その後は派遣の仕事から離れて
職業訓練を受けたいと伝えると、派遣会社は特に何も言わず、
契約満了と書かれた離職票を出してくれました。
給付制限なしでしたよ。
でも実際は”3”のケースが多いような気がします。
私は運が良かったのかも…
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
関連する情報

一覧

ホーム